平成24年度から非木造の冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)の固定資産税・都市計画税について評価額の計算方法が変更されます。
これまで、「一般倉庫」と同じ取扱いとされていた冷蔵倉庫について、評価替え時の経年減点補正率が見直され、より減価率の大きいものが適用されるようになりました。
海南市では市内の該当倉庫について実地調査を行っておりますので、該当すると思われる家屋を所有されている方は、税務課資産税係までご連絡ください。
冷蔵倉庫に関するQ&A
今回の改正により税額がいつからどう変わるのですか?
平成24年度の固定資産税について、評価替え時の減価率が従来より大きくなるため、税額が安くなります。ただし、建築年が古い家屋などについては税額が変わらない場合もあります。
対象となる冷蔵倉庫とは?
構造が非木造(鉄筋コンクリート造や鉄骨造など)で保管温度が常時10℃以下に保たれる倉庫が対象となります。
倉庫内に業務用冷蔵倉庫を設置していますが、該当しますか?
倉庫自体に冷蔵機能を備えていることが条件となりますので、倉庫内に単に業務用冷蔵庫やプレハブ式冷蔵庫を設置している場合は該当しません。
実地調査では何を確認するのですか?
他の用途(事務所や店舗など)と一体となっている場合は、当該倉庫の面積が50%以上あることも条件となっておりますので、その面積や冷蔵能力について確認をさせていただきます。(恐れ入りますが、確認できる資料をご用意ください。)
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