海南市では、農業経営基盤強化促進法に基づき、より簡単に安心して農地の貸し借りを行える制度として、農用地貸借等の利用権設定(以下、「利用権」という。)を行う農用地利用集積事業を実施しています。
農地を借りて耕作面積を拡大したい農業経営者の方と、高齢や遠隔地にお住まいなどの事情で耕作できない農地所有者の方との間で、利用権を設定し、農地の有効利用と農業の振興を図ることを目的としています。
農地法第3条に規定する許可を受ける必要なく、農地の貸借契約を行うことができる制度ですので、簡易な手続きで安心して農地を貸すことができます。
農地法第3条の規定とは異なり、農業経営基盤強化促進法による利用権を設定した場合は契約期間が終了した時点で契約は解除されます。また、期間を継続して契約したい場合は、利用権の再設定により、継続しての貸し借りが可能です。
注意:契約終了に際しては、市から終期案内をお送りしますので、契約の更新をするか終了するか判断していただき、更新を希望される場合は再度、必要書類を提出していただくことになります。
利用集積計画の利用権設定の申出にあたっては、次のとおりの書類を提出していただく必要があります。
提出していただいた書類に不備がある場合は、受理できませんのでご注意してください。
| 申請書類一覧 | 部数 | 備考 |
|---|---|---|
| 農用地利用集積計画作成申出書(様式1-1) |
1部
(貸し手、借り手の方が合同で1部作成してください。) |
|
| 利用権設定明細書(様式1-2) |
1部
(貸し手、借り手の方が合同で1部作成してください) |
【注意事項】 |
| 利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等(様式1-3) |
1部
(借り手の方が作成してください。) |
|
| 作農証明書等(農業に携わった経験を証明できるもの) | 1部 |
注意:新規就農者の方の場合 (様式は自由です) |
| 営農計画書 | 1部 |
注意:新規就農者の方の場合 (様式は自由です。通作の方法、時間、作付面積、作物等を記入してください。) |
| 耕作証明書 | 1部 |
注意:海南市外で農地を耕作されている借り手の方の場合 当該市町村の農業委員会で耕作証明書を取得してください。 |
| 宣誓書 | 1部 |
注意:貸地の所有者が貸し手の名前と違う場合(相続人など) (様式は自由ですが、見本は市役所に用意しております。) |
貸し手借り手で土地の利用権を設定される場合は、利用集積計画作成に係る必要書類を海南市に提出していただく必要があります。
申出及び承認・決定通知までの日程は次のとおりになります。
1.申出書の締切:毎月10日(注意)
2.利用集積計画承認・決定通知:翌月末頃
注意:10日が市役所閉庁日の場合、直前の開庁日が締切日となります(土曜日・日曜日の場合は金曜日、祝祭日の場合は前日)
注意:なお、締切日10日を過ぎて、11日以降に申出書を提出された場合は、翌月10日の締め切り分になりますので、ご注意ください。
注意:必要書類を提出していただいた後、農業委員会の協議・承認を受け、 市が公告を行い、その時点で初めて土地貸借の権利が発生します。書類提出を受けてから公告までに約1月半ほどかかりますのでご了承ください。
ご不明な点がございましたら、詳しくは産業振興課までお問い合わせください。
ダウンロード
農用地利用集積計画作成申出書(様式1-1)(WORD:26.5KB)
利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等(様式1-3)(EXCEL:24KB)
農用地利用集積計画作成申出書(記入例)(WORD:27.5KB)
利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等(記入例)(EXCEL:25KB)
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