農業委員会とは

更新日:2023年11月28日

農業委員会は、農業委員会等に関する法律及び地方自治法の規定に基づき、一定以上の農地面積のある市町村には必ず置かなければならない機関で、その主たる使命である農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申など、農地に関する事務を執行する行政委員会です。

この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8773
メール送信:nogyoj@city.kainan.lg.jp