農地を相続等で取得したときの届け出について

更新日:2023年09月06日

農地の権利を相続等で取得したときは、農業委員会に届け出なければなりません。

届出の事由

相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等

 

届出の時期

権利を取得したことを知った時点から10ヶ月以内

 

留意事項

この届出は、権利取得の効力を発生させるものではないことに注意してください。

例えば、届出をしたことにより、時効による権利の取得が認められるというものではありません。

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この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8773
メール送信:nogyoj@city.kainan.lg.jp