社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

更新日:2023年12月22日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、複数の国の行政機関や地方公共団体に存在する特定の個人の情報を同一人であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

 

マイナンバーキャラクター マイナちゃん

目的・効果

マイナンバー制度により、行政事務における情報管理・利用が効率化されるため、次のような効果が期待されています。

行政の効率化

社会保障・税・災害対策分野で国や自治体等で情報の照合・転記・入力等にかかる時間や労力が減り、複数の業務間での情報連携が進むことから、行政運営の効率化につながります。

国民の利便性の向上

添付書類の省略等、行政手続が簡素化され、申請者の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の個人情報の内容や、その個人情報の提供記録を確認することもできます。

公平・公正な社会の実現

所得やほかの行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。また、負担を不当に免れ、給付を不正に受けることを防ぐことができます。

個人番号(マイナンバー)の付番・通知

マイナンバーは、住民票を有する日本国民及び中長期在留者や特別永住者などの外国人一人ひとりに対して付される唯一無二の12桁の番号です。出生等により、新たに付番された方には、「個人番号通知書」が郵送されます。
なお、制度開始前の2015年(平成27年)10月頃より送付されていた「個人番号通知カード」は、現在廃止されていますが、当時送付された通知カードをお持ちの方で、内容に変更がない場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。

個人番号(マイナンバー)の利用場面

マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律または条例で定められた行政手続にのみ利用されます。そのため、雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーの記載を求められます。また、マイナンバーを記載する際は、マイナンバーカードなど、番号や本人を確認できる書類の提示が必要になります。詳しくは下記のページをご覧ください。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあるため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

個人番号通知カードとマイナンバーカード

マイナンバー制度では、個人番号通知カードとマイナンバーカードの2種類のカードが取り扱われます。それぞれのカードの違いは次のとおりです。

個人番号通知カード(※令和2年5月25日に廃止されました)

※個人番号通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

【総務省】通知カードの廃止について

個人番号通知カードは、各個人に対してマイナンバーを通知することを目的とした紙製の簡易的なカードです。
券面には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されていますが、顔写真は入っていませんので、単独で本人を確認できる書類として用いることはできません。
なお、後述のマイナンバーカードの交付を受けるときは、個人番号通知カードを市区町村に返納しなければなりません。

通知カード 通知カードうら面
【見本】通知カード(表面) 【見本】通知カード(裏面)

マイナンバーカード

マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードです。
本人を確認できる書類として利用できるほか、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスなどにも利用できるプラスチック製のICカードです。
券面の表面には、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されています。

なお、マイナンバーカードのICカードには、券面に記載される情報及び電子申請のための電子証明書が記載されますが、その他の所得情報や病歴などのプライバシー性の高い個人情報は一切記録されませんので、仮にマイナンバーカードを紛失したり盗難にあったりとしても、そこからすべての個人情報が漏えいしてしまうことはありません。

また、住民基本台帳カードをお持ちの場合、有効期限まで利用可能ですが、マイナンバーカードの交付を受けるときはお手持ちの住民基本台帳カードを回収します(同時に両方のカードを所有することはできません)。

マイナンバーカード

 

海南市の「個人番号通知カード・マイナンバーカード」については、市民課(市役所1階 電話番号:073-483-8501)にお問い合わせください。

マイナンバーカードの申請と交付について

個人情報の保護

個人情報の保護にあたっては、制度面とシステム面の両方から、マイナンバーが漏えいしないための保護措置と万が一マイナンバーが漏えいしたとしても、その他の個人情報が流出しないための保護措置が講じられています。

 

制度面における保護措置

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野において、国の行政機関や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供されますが、法律や条例で定められていない行政手続きにおいては、むやみにマイナンバーを他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている者が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象となります。

 

法律や条例で定められた行政手続についても、個人番号を取り扱う場合は特定個人情報保護評価を実施することが法律で義務付けられており、あらかじめ個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じます。

 

また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行うこととなっており、さらに法律に違反した場合の罰則も、これまでより重くなっています。

 

・海南市の「特定個人情報保護評価」については、こちらをご覧ください。

システム面における保護措置

マイナンバー制度では、個人情報が特定の機関に集約され、一元的に管理することはありません。各行政機関や地方公共団体が保有する個人情報は今までどおり、それぞれが管理を行い、必要な情報を必要な時にだけやりとりする「分散管理」の仕組みが採用されているため、マイナンバーをもとに特定の機関に共通のデータベースを構築することはなく、そこから個人情報がまとめて洩れるようなこともありません。
また、行政機関や地方公共団体等の間でのやりとりは、暗号化をはじめ高度なセキュリティが確保された行政専用のネットワークを介して行われ、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したりするなどの保護措置も講じられています。

民間事業者におけるマイナンバー制度対応

民間事業者においても、従業員等に係る税務関係や社会保障関係の手続きで、マイナンバーを取り扱う必要があります。しかしながら、マイナンバーには、取得、利用、提供、保管、廃棄、委託に制限があるため、適切な安全管理措置を講じるのに、組織としての対応が必要となります。マイナンバーの適正な取り扱いについては、特定個人情報保護委員会から分かりやすく解説したガイドラインが公表されています。

法人番号の付番・通知

法人番号は、「設立登記法人」、「国の機関」、「地方公共団体」のほか、「これら以外の法人又は人格のない社団等で法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有するこことなる団体」に対して付番される唯一無二の13桁の番号で、2015年(平成27年)10月以降に国税庁から書面により通知されています。法人番号は、1法人に対して1番号のみ付番されますので、法人の支店や事業所等並びに個人事業主には付番されません。
法人番号の指定を受けた団体の基本3情報(商号又は名称、本店又は主な事業所の所在地、法人番号)は下記のサイトで順次、公表されます。ただし、人格のない社団法人等については、国税庁長官がその代表者又は管理人の同意を得られた場合に限り公表される予定です。

国による情報提供

デジタル庁

・マイナンバーに関する最新の情報は、こちらをご覧ください。

【マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード】

総務省

・マイナンバー制度に係る地方税の業務に関する検討状況については、こちらをご覧ください。

【番号制度に係る地方税の業務について】

・マイナンバーを活用した今後の行政サービスに関する検討状況については、こちらをご覧ください。

【個人番号を活用した今後の行政サービスのあり方に関する研究会】

国税庁

・税分野に関する最新情報は、こちらをご覧ください。

【社会保障・税番号制度について】

・法人番号に関する最新情報は、こちらをご覧ください。

【法人番号について(ご紹介コーナー)】

厚生労働省

・社会保障分野に関する最新の情報は、こちらをご覧ください。

【社会保障・税番号制度(社会保障分野)】

特定個人情報保護委員会

・「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関する最新の情報は、こちらをご覧ください。

【ガイドライン、Q&A、ガイドライン資料集】

・「特定個人情報保護評価」に関する最新の情報は、こちらをご覧ください。

【特定個人情報保護評価】

マイナンバー制度に関するお問い合わせ

マイナンバー制度のコールセンターが開設されています。

・電話番号

日本語窓口 : 0120-95-0178(無料)
外国語窓口 : 0120-0178-26(無料)
(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応)

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405(有料)におかけください。

・受付時間 平日    9時30分~20時00分

     土日祝 9時30分~17時30分(年末年始除く) の対応となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 管財情報課 情報システム班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8468
ファックス:073-483-8749
メール送信:kanzaijoho@city.kainan.lg.jp