平成30年4月2日から平成31年3月29日( 随時)
※予算の範囲内での受付となります。計画書の受付は先着順となりますのでお早めにご相談下さい。
製造事業者であって、次のいずれにも該当する方
・本店が市内に所在すること
・市内で3年以上継続して事業を営み、かつ、個人にあっては市内に3年以上住所を有すること
・市税(国保税を除く)を完納していること。
※製造事業者とは、日本標準産業分類における「大分類-E」に属する事業を
営む事業者。
補助対象者が行う生産拠点の移転のための用地取得を伴うもの、又は生産拠点の移転に伴い工場等建物の新設若しくは償却資産の取得を伴うもので、次のいずれの要件もみたすもの。
・中古品又はリース契約に基づく物でないもの
・複数の事業者で共同所有する物でないもの
・建物の建設等に当たり、建築確認等必要な法令が守られているもの
・本市の他の事業や、国、県等の補助金の交付対象となっていないもの
※補助対象事業に着手する前に、計画書を提出してください。計画承認前に実施 した事業は補助の対象になりません。
・生産拠点移転のための用地取得に要する経費
・生産拠点移転に伴い、工場等建物の新設又は償却資産の取得に要する経費
補助対象経費の10分の1以内
1事業者あたり1,000万円(1年度ごと)
(注意)グループ会社はグループ全体で1,000万円以内
・用地取得や工場等建物の新設、償却資産の取得前に計画書の提出が必要(計画書提出前にご相談ください)
・海南市の固定資産税(償却資産含む)の申告が必要
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。