中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2023年08月31日

導入促進基本計画の認定について

海南市では「中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)」に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、近畿経済産業局長から同意を受けました。

海南市では、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に計画の認定を行います。認定を受けた中小事業者については後述する優遇措置を受けることができます。

注意

  • 旧生産性向上特別措置法については令和3年6月16日をもって廃止となり、基本計画の根拠法は中小企業等経営強化法に移管されました。

優遇措置の内容について

(1)固定資産税の軽減

認定を受けた先端設備導入計画に基づいて対象設備(下記表参照)を令和7年3月31日までに新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月31日までに取得した場合は5年間、令和7年3月31日までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

対象設備
設備の種類 1台の最低取得価格 その他
機械装置 160万以上  
工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物付属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外

 

(2)金融支援

先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

金融支援の概要

中小企業信用保険法の特例として、中小企業者は先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

保証限度額
  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険

2,000万円

2,000万円

適用手続き

金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、関係機関にご相談ください。関係機関は以下の通りです。

関係機関
機関の名称/問い合わせ窓口 電話番号

各都道府県の信用保証協会

または(一社)全国信用保証協会連合会

各都道府県の信用保証協会

または03-6823-1200

 

先端設備等導入計画について

認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項(下記リンク参照)に該当する方です。また、先端設備等導入計画は、実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請してください。

認定を受けられる中小企業者の規模

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

(政令指定業種)

ゴム製品製造業(注1)

3億円以下 900人以下

(政令指定業種)

ソフトウェア業又は

情報処理サービス業

3億円以下 300人以下

(政令指定業種)

旅館業

5千万円以下 200人以下

注意

  1. 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
  2. 固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、1.一定期間内に、2.労働生産性を一定程度向上させるため、3.先端設備等を導入する計画を策定し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。

認定申請の流れ

先端設備導入計画認定申請の流れ

申請について

計画の認定申請には必要書類を郵送またはご持参ください。

先端設備等の導入計画については事前に認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。

申請先

海南市 産業振興課 商工観光係 宛
住所:〒642-8501
海南市南赤坂11番地
電話番号:073-483-8460
ファックス:073-483-8466

 

申請時の必要書類

先端設備等導入計画に関する確認書について

  • 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関へ事前確認を依頼し、入手してください。
  • 認定経営革新等支援機関の一覧については、下記をご覧ください。
  • その他取得する設備に関する参考資料等を求める場合があります。

固定資産税の特例措置を受ける予定の場合は追加で下記の書類が必要となります。

  • 認定経営革新等支援機機関が発行する投資計画に関する確認書

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類も必要です。詳しくは中小企業庁作成の『先端設備等導入計画策定の手引き』をご参照ください。

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

認定支援機関が発行する投資計画に関する確認書について

  • 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって年平均の投資利益率が5%以上の達成が見込めることについて、認定経営革新等支援機関へ事前確認を依頼し入手してください。

賃上げ表明をする(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合は追加で下記書類が必要となります。

  • 従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定して、従業員に表明した旨を上記様式に記入してください。(表明を受けた従業員代表者の署名又は押印が必要です。)

留意点

  • 市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置が受けられません。
  • 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件とは異なりますので、ご注意ください。
  • 計画内容に変更(計画の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、下記問い合わせ先にご連絡ください。(賃上げ方針を計画内に追加できるのは新規申請のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。)
  • その他、先端設備等導入計画に関する詳細は下記資料をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 産業振興課 商工観光班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp