国民健康保険税は、国保世帯主のみなさんに、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。
納税通知書は、第1期分の納付月に全期分を送らせていただきます。
※国民健康保険に年度途中で加入された場合は、加入手続きの時期により納税通知書(更正通知書)を送らせていただく時期が異なります。
7月16日から7月31日
8月16日から8月31日
9月16日から9月30日
10月16日から10月31日
11月16日から11月30日
12月16日から12月25日
1月16日から1月31日
2月16日から2月末日
3月16日から3月31日
注釈:納期が土曜日、日曜日、祝日などの場合は翌日、翌々日となることがあります。
また特別な事情がある場合は、別に納期を定める場合があります。
定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納になると、まず督促状(注釈)により納税を促すことになります。滞納した場合、納期限までに納めた人との公平性を保つため、本来納めるべき税額のほかに督促手数料(50円)及び法律で定められた利率の延滞金も合わせて納めていただかなければならなくなります。
分割で納めていただいていても、納期限までに納付していない場合と同様に、督促手数料及び延滞金が発生する場合があります。
注釈:金融機関で納付していただいてから市役所で納付の確認がとれるまで10日くらい要する場合があります。このため、すでに納付されていても行き違いで督促状が送付される場合があります。ご了承ください。
国民健康保険税を滞納されますと、納期限までに納付された方との公平性を保つため、また、納期内の自主納付を促進し、納税秩序の確立を図るため、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年利14.6%(ただし、納期限の翌日から1ヶ月の期間については年利7.3%注釈)の法律で定められた割合で計算した延滞金を納めていただくことになります。
当分の間、延滞金の年7.3%の割合について、各年の特例基準割合になります。
特例基準割合は、平成12年1月1日から各年ごとに前年11月30日を経過する ときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められた商業手形の 基準割引率に4%を加算した率となります。
国民健康保険税は、みなさんの医療費のための大切な財源です。国民健康保険の財源維持・税負担の公平性維持のため、国民健康保険税の滞納を放置することはできません。
特別な理由がないにもかかわらず納税されない場合には、国民健康保険の財源を確保するため、また納期限までに納めていただいた人との公平性を保つために、財産を差し押さえます。また、特別な理由もなく滞納が続く場合は、差し押さえた財産の取立や公売などの処分を行い、滞納された国民健康保険税に充当します。
また、滞納事案によっては和歌山地方税回収機構に移管することもあります。
上記の滞納処分以外にも、特別な理由もなく滞納が続く場合には、短期被保険者証や被保険者資格証明書(注釈)の発行、給付の差し止め等の措置をとることになります。
※注釈:被保険者資格証明書が交付された場合は、医療費を一旦全額自己負担していただかなくてはなりません。
生活を営む上では、どうしても納期限までに納付できない場合もあると思われます。そのようなときは、放置せず収入・支出等の分かるものと印鑑をご持参のうえ、早期に保険年金課国保税係で相談してください。
災害や失業等特別な事情により、国民健康保険税の納付が困難と思われるときには国民健康保険税減免制度がありますので、お早めに相談ください。
国民健康保険税の納税は、全期一括又は各納期ごとに預貯金口座から自動振替することができます。
手続きは下記の各金融機関窓口、海南市役所保険年金課、野上支所、巽出張所、亀川出張所、下津行政局地域サービス課へ(1)預貯金通帳、(2)通帳印をご持参のうえ、お申し込みください。
※ご利用いただける金融機関
紀陽銀行・ながみね農業協同組合・きのくに信用金庫・近畿労働金庫・三菱東京UFJ銀行
和歌山県信用漁業協同組合連合会・ゆうちょ銀行または郵便局
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