婚姻届 -結婚するときは-

更新日:2024年03月01日

どうすればいいの?

結婚するときは、夫または妻の本籍地・住所地・所在地のうちいずれかの市区町村に婚姻届を出してください。
海南市へ届けるときは、市民課(市役所1階)、下津行政局、各支所・出張所のいずれかへお越しください。
 

必要なもの

  • 婚姻届書1通
  • 窓口に来る人の本人確認書類
     

届書に記入するとき

  • 黒のボールペンか、黒インクで正しく書いてください(消えるペンは使用しないでください)。
  • 署名は必ずご本人が記入してください。押印は任意です。
  • 証人(2人)は、成年者であればどなたでもなることができます。
  • 平成16年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた未成年女性が婚姻されるときは、父母の同意が必要です。
  • 電話番号は、必ず開庁時間内に連絡のとれるところを書いてください(携帯電話可)。
  • その他届書の各欄や記入の注意をよくお読みください。
     

ご注意

  • 開庁時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで【祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く】となります。開庁時間外は、届書の預かりのみを行い、内容の確認はできません。
  • 婚姻届に関連する手続き(下表)は、開庁時間内に市民課、下津行政局、各支所・出張所に来ていただく必要があります。住所登録が海南市外の方は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
婚姻届に関連する手続き
住民異動 婚姻届を出されても住所は変わりません。住所を異動する必要のある人は、別途手続きが必要です。
印鑑登録 婚姻前の氏で印鑑登録をしている人で、婚姻により氏が変わる人は、自動的に抹消となりますので、必要に応じて再登録してください。
マイナンバーカード 氏や住所が変わる人は、手続きが必要です。マイナンバーカードと暗証番号(数字4文字および英数字6文字~16文字の2種類)をご持参ください。
※亀川出張所ではできません。
子の戸籍 婚姻届を出されても、子の戸籍に変動はありません。入籍届などは窓口でご相談ください。
  • 受理証明書の取得について、開庁時間外に届出された場合は、2開庁日後以降にご来庁ください
    (例:令和6年7月13日(土曜日)に届出された場合は、令和6年7月17日(水曜日)以降)
  • 届出後、戸籍に婚姻の情報が反映されるまで約一週間かかります。また、本籍が海南市以外の方はさらに日数を要しますので、各種証明書が必要な方は本籍地の市町村にお問い合わせ下さい。
  • その他、各種保険証などの氏変更、児童手当の受給者の変更などは、各担当課での手続きが必要です。
     

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8450
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp