区域外就学について

更新日:2021年03月01日

区域外就学について

海南市教育委員会では、別表第2の許可基準に示すような特別な事情があると認める場合には、区域外就学ができます。区域外就学とは、学齢児童・生徒の住所地の市町村立小・中学校以外の小・中学校へ就学することです。海南市外に住民登録のある方で、海南市立の小・中学校への区域外就学を希望される方は、教育委員会学校教育課までご相談下さい。

(海南市内に住民登録のある方で、海南市外の小・中学校への就学希望の場合は、就学希望先の教育委員会へお問い合わせ下さい。)

別表第2

区域外就学許可基準

  事由 許可理由 許可期間 添付書類等
1 途中転居 在学中に市外に転出した場合で、引き続き在籍校への通学を希望する場合 卒業まで
  • 印鑑
2 転入予定 家屋新築などで年度当初から1学期内に住所変更が確定していて、転居予定地の学校への通学を希望するとき 転入するまで
  • 工事契約書、売買契約書、賃貸契約書など転居の予定が確認できるもの
3 一時転居 家屋新築・建替え等で仮住居が市外になる場合で、6ヶ月以内に元の住所に転居が確定していて在籍校を希望する場合 家屋新築・建替え等の完了まで
  • 工事契約書、売買契約書、賃貸契約書など転居の予定が確認できるもの
4 下校後の保護 共働き等で下校後留守となる家庭で、指定校以外の通学区域にある祖父母宅等、または保護者の勤務場所で児童生徒を保護する場合 卒業まで
  • 印鑑
  • 預かり人承諾書
5 身体的理由 心身の障害などの理由により居住地の学校への通学が困難な場合 卒業まで
  • 印鑑
  • 診断書又は意見書等
6 通学距離 通学距離等の地理的理由により、指定校への就学が困難な場合 卒業まで
  • 印鑑
7 教育的配慮 いじめ、不登校等学校生活に起因する事情により、在籍校または指定校に通学が困難な場合で、就学校を変更することにより改善が見込まれると教育委員会が判断した場合 卒業まで
  • 印鑑
8 その他 その他やむを得ない事情があると、教育委員会が認めた場合 教育委員会が適当と認める期間  

条件:保護者が指定校変更後の通学経路・通学方法を明確にした上で、通学途中の安全について責任を持つことを承諾すること。

この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課
郵便番号:649-0121
海南市下津町丸田217番地1
電話:073-492-3348
メール送信:gakko@city.kainan.lg.jp