国民年金は、原則300月以上の納付または免除期間があれば、受給資格が発生します。
満65歳の誕生日の前日から年金請求できます。
満60歳以上64歳11ヶ月までは、繰上げ請求となり、受給額は減額されます。
満66歳以上70歳までは、繰り下げ請求となり、受給額は増額されます。
昭和16年4月2日以降の生まれの人は、月単位で減額率や増額率が変わりますので、ご注意ください。
昭和16年4月2日以後生まれの人の支給率は、月単位で計算されます。
60歳 70% 61歳 76% 62歳 82% 63歳 88% 64歳 94% 65歳100%
66歳108.4% 67歳116.8% 68歳125.2% 69歳133.6% 70歳142.0%
年金手帳、印鑑、住民票または住民票コード、預金通帳
国民年金被保険者、または繰上げ請求をしていない国民年金被保険者だった人が、60歳以上65歳未満の間に、国民年金法に定める1級もしくは2級の障害の程度に該当するとき、一定の要件を満たしていれば、障害基礎年金の請求ができます。
また、20歳前の傷病による障害に該当すれば、障害基礎年金の対象となります。
その障害の原因となる傷病で、医師の診察を受けた初診日から、1年6ヶ月が経過したとき、国民年金法の障害の程度に該当していること。
初診日の前々月までの加入可能期間のうち、保険料納付期間と免除期間の合算が3分の2以上あること。
平成28年4月1日までに初診日があるときは、初診日の前々月までの1年間に、保険料滞納期間がないこと。
年金手帳、住民票または住民票コード、印鑑、預金通帳、医師による診断書、病歴就労状況申立書、請求者に18歳未満の子があるときは住民票謄本、高校生以上は在学証明書、また、その子に障害があるときはその診断書、20歳前障害の場合は本人の所得証明書
被保険者期間中に死亡した夫が、被保険者期間中の納付または免除の期間が、あわせて25年以上あるとき、もしくは加入期間の3分の2以上あるとき、扶養されていた18歳未満の子のある妻、またはその子が遺族基礎年金を請求できます。
支給される期間は、その子が18歳に達する日以降の最初の3月31日までとなります。
1,2級の障害がある子は、20歳までになります。
年金手帳または年金証書、戸籍謄本、印鑑、住民票謄本、住民票除票、預金通帳、死亡診断書等記載事項の市町村長の証明書、高校生以上の子については在学証明書、請求者の所得証明
国民年金を受給していた人が亡くなったとき、死亡日の属する月までの年金を、生計を同じくしていた遺族が未支給請求できます。
国民年金加入中、または年金を受給する前に亡くなったとき、保険料の納付期間が3年以上あれば、遺族は死亡一時金を請求できます。妻からの請求の場合、寡婦年金との選択がありますので、ご注意ください。
年金手帳または年金証書、死亡者の戸籍謄本または除籍謄本および住民票除票、請求者の戸籍抄本および住民票謄本、請求者の預金通帳、印鑑、住所が異なるときは生計同一申立書
国民年金を25年以上納付している被保険者であった夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上の婚姻関係にある妻が、60歳から65歳までの間受給できる年金です。
死亡一時金との選択になりますので、ご注意ください。
年金手帳、死亡者の戸籍謄本または除籍謄本および住民票除票、請求者の戸籍抄本および住民票謄本、請求者の所得証明、請求者の預金通帳、印鑑、住所が異なるときは生計同一申立書
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