国民健康保険税特別徴収の選択制について

更新日:2023年06月01日

国民健康保険(以下「国保」)の特別徴収対象世帯において、特別徴収と口座振替を選択していただくことができます。

  • 現在、特別徴収の対象の方が口座振替に変更する場合、1、2の手順にて申請が必要となります。
  • 国保税の口座振替を登録していただいている方は、口座振替(1の手順)は必要ありません。ただ し、申請(2の手順)は必要となりますのでご注意ください。
  1. 金融機関等で国保税の口座振替依頼をしてください。

    口座振替依頼をしていただくにあたっての留意点

    • 預(貯)金通帳、通帳の届出印をご持参の上、金融機関等にお申し出ください。
    • 国保税の振替方法(一括または期別の選択)と開始時期の記入が必要です。
  2. 国保世帯主の保険証、口座振替依頼書の本人控え(1の手順を行なった方のみ)、本人確認ができるもの (国保世帯主以外の方が申請に来る場合)をご持参の上、ご申請ください。

・納付方法を変更されても、お支払いしていただく国保税の総額は変わりません。

申請先

保険年金課(市役所1階)・下津行政局・日方支所・野上支所・亀川出張所

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険年金班
電話:073-483-8451
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp