法定免除

更新日:2021年03月11日

次のいずれかに該当したときに届け出ることにより、その間の国民年金保険料の納付が免除される制度です。

該当となる方

  1. 障害基礎年金や他の公的年金からの障害年金(1級または2級)を受給している方
    将来、障害の程度が軽くなり、障害基礎年金を受け取れなくなった場合、老齢基礎 年金の受給資格要件を満たしていれば、老後に老齢基礎年金を受け取ることが可能です。 この場合に備えて、障害基礎年金を受け取りながら国民年金保険料を納めることにより、老齢基礎年金受給の際の年金額を増やすことができる制度があります。
  2. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  3. 国立保養所など厚生労働大臣の定める施設に入所されている方

届出に必要なもの

  • マイナンバーのわかるもの
  • (障害基礎年金等を受給しているとき)年金証書
  • (生活保護を受けているとき)生活保護の開始日を証明するもの

 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険年金班(後期・年金)
郵便番号:642-8501
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