保険料の軽減について

更新日:2024年04月01日

均等割額の軽減

所得の少ない世帯に属する方は、以下の基準によって均等割額が軽減されます。

令和6年度の軽減対象判定基準

軽減割合

総所得金額等の合計(同一世帯内の被保険者及び世帯主) 均等割額
7割 43万円+【10万円×(年金・給与所得者の数-1)】以下 16,328円
5割

43万円+【10万円×(年金・給与所得者の数-1)】+【29.5万円×当該世帯の被保険者数】以下

27,214円
2割 43万円+【10万円×(年金・給与所得者の数-1)】+【54.5万円×当該世帯の被保険者数】以下 43,542円

注意

  • 65歳以上の公的年金を受給されている方は、軽減の判定時に年金に係る所得から15万円が控除されます。
  • 軽減判定に用いる総所得金額等には、事業専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
  • 年金・給与所得者とは「給与専従者収入額減算後の給与収入が55万円を超える」、「前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える」、「前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える」のいずれかの条件を満たす方です。

被用者保険の被扶養者だった方の軽減

これまで自分で保険料を払っていなかった会社の健康保険や共済組合等の被扶養者の方は、 所得割はかからず、資格取得後2年間に限り 均等割額が5割軽減されます

対象となる方は、後期高齢者医療制度に加入した日の前日に被用者保険の被扶養者だった方です。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険年金班(後期・年金)
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