海外からの一時帰国(短期滞在)の国保加入について

更新日:2021年03月01日

 海外に生活の本拠を有する人が日本に一時帰国した場合、帰国が短期の滞在(国からの通知等で1年未満とされています。)のときは、原則、住民登録ができないこととされているため、本市国民健康保険の資格は取得できません。

 滞在中の医療費は全額自己負担となりますので、民間の医療保険等への加入をご検討ください。

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