高齢者福祉サービス

更新日:2024年04月01日

高齢者の皆さまが住み慣れた地域の中で生活できるよう、また家族の介護負担の軽減となるよう、必要なサービスを提供しています。

配食サービス

対象者

この事業のサービスを受けることができる方は、在宅で本市に住所を有し、おおむね65歳以上で次のいずれかに該当し、身体的に家庭での食事の調理が困難な方です。

  1. 高齢者のみの世帯に属する方
  2. ひとり暮らしの重度身体障害者(1級または2級)

サービス内容

  • 利用者一人あたり、昼食を週3回以内で配達します。(利用曜日は地区により異なります)

メニュー

  • 普通食、カロリー調整食、透析食、腎臓食、やわらか食、ムース食の中からお選びいただけます。
  • 自己負担額はメニューにより異なります。※普通食は1食400円となります。

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高齢者等訪問理髪サービス

対象者

この事業のサービスを受けることのできる方は、在宅で本市に住所を有し、次のいずれかに該当する方です。

  1. おおむね65歳以上で、寝たきりなどにより、外出して理髪を受けることが困難な方
  2. 身体障害者手帳または療育手帳の保持者で、特別障害者手当または障害児福祉手当の受給者で外出が困難な方

サービス内容

  • 利用回数は一人あたり年度内6回まで
  • 1回1,300円の自己負担が必要です(利用時にお支払いください)

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緊急通報装置貸与

対象者

この装置の貸与対象者は、次のすべての要件を満たす方です。

  1. 本市の住民基本台帳に記録されており、本市に在宅で居住する方
  2. 65歳以上で1人暮らしの方
  3. 身体に疾患がある等生活を営む上で注意を要する状態にある方
  4. 申請者及び申請者と生計を共にしている扶養義務者の属する世帯全員が前年度所得税非課税の方
  5. 居宅に固定電話が設置されている、もしくは設置可能な方

サービス内容

在宅での緊急時にペンダントを押すと、警備会社に信号が送られ、救急対応します。

また、人感センサー機能があり、12時間以上動きがない場合にも警備会社が対応します。

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家族介護用具給付

令和6年4月1日申請分から、給付対象者の要件を緩和しています。

対象者

次のすべての要件を満たす方です。

  1. 要介護者が市民税非課税であること
  2. 要介護者を在宅で介護している家族がいること(要介護者1人につき、申請できる家族は1人のみ)
  3. 要介護者・介護している家族ともに市内に住所を有し、居住していること
  4. 要介護者が介護認定において要介護4・5の方又は要介護1~3で、認定調査等において 認知症または尿意がないこと等により「常時失禁状態」であると確認できる方
    ※介護認定調査を実施した時から、身体の状態が著しく変化し、紙おむつ等の給付の必要性が見込まれる方については、市職員が訪問調査を実施します。

   注意:「常時失禁状態」とは

  • 常に自身の意思とは関係なく尿や便が排泄されてしまうこと
  • 認知症により失禁していること

サービス内容

紙おむつ、尿とりパットなどの介護用具をカタログから選択し、年4回に分け、自宅まで配達します。

 

対象要件別の給付上限額

要介護者世帯の課税状況

介護している家族の課税状況

1か月あたりの給付上限

非課税

非課税

6,000円相当

非課税 課税 3,000円相当
課税(要介護者本人は非課税) 課税 3,000円相当

 

※年度の切替時、継続申請が必要です。要介護者の身体状況や課税状況を審査し、給付決定となった方については、3月中旬頃決定通知書とともに新しいカタログを送付いたします。

 

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日常生活用具給付

対象者

この給付対象者は、次のすべての要件を満たす方です。

  1. おおむね65歳以上のひとり暮らしの要援護の方
  2. 生活保護受給又はこれに準じる低所得の方

サービス内容

電磁調理器等の給付や電話の貸与を行います。

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高齢者住宅改造補助

対象者

この事業の補助対象者は、次のすべてに該当する方です。

  1. 市内に住居を有する満65歳以上の方
  2. 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定で要支援以上と認定された方
  3. 生活保護世帯又は市民税非課税世帯の方(その他資産要件有り)
  4. 身体の障害等により日常生活を営むのに支障があり、住宅の改造が必要であると市長が認めた方
  5. 海南市重度身体障害者住宅改造助成事業の助成を受けていない方

補助対象経費

介護保険の居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給対象となる住宅改修費

補助額

20万円まで

申請期限

毎年度2月末までとなります。

備考:年度内の予算を超過した日をもって募集を終了することといたします。

居宅介護支援事業

指定居宅介護支援を受けてない方が、介護保険の居宅改修を実施しようとする場合に必要な理由書の作成について、作成業務にあたった居宅介護支援事業所等に手数料を市がお支払いするものです。

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この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 高齢介護課 高齢者班
電話:073-483-8601
ファックス:073-483-8769
メール送信:korei@city.kainan.lg.jp