子ども子育て支援新制度について

更新日:2021年03月01日

子ども・子育て支援新制度について

子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決して、子育てしやすい社会を実現するため、平成24年8月に「子ども・子育て支援法」が成立し、この法律とその他関係する法律に基づき、「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月からスタートしました。

本制度では、幼児期の学校教育・保育や、地域の子ども・子育て支援の推進を目指し、次の取り組みを進めていきます。

1. 幼稚園と保育所のいいところをひとつにした「認定こども園」の普及を図り、子ども達が幼児期の教育・保育を一体的に受けることができるように、環境を整えます。

2. 保育の場を増やし、待機児童を出さないようにし、子育てしやすい、働きやすい社会を目指します。

3. 幼児期の学校教育や保育、地域の様々な子育て支援の「量の拡充」や「質の向上」を進めます。

ここでは、地域のニーズに応じた、利用者支援、地域子育て支援拠点、学童保育などの多様な子育て支援の充実を図ります。

 

新制度の内容について

(1)「給付制度」の導入

新制度では、就学前の子どもの教育・保育を保障するために「給付制度」が導入されます。

この「給付制度」では、幼稚園等での幼児教育と、保育が必要な子どもへの保育を、個人の権利として保障する観点から、認定こども園、幼稚園、保育所、小規模保育等の施設等を利用した場合に共通の仕組みで給付を受けることになります。

ただし、その際の給付は、公費を確実に教育・保育に要する費用に充てるため、利用者の皆さまへの直接的な給付ではなく、市町村から、施設等に支払う仕組み(法定代理受領と言います。)となっています。

 

(2)「保育の必要性の認定制度」の導入

新制度では、新たに「保育の必要性の認定制度」が導入されます。次の3つの認定区分となり、市が定める基準に従って、認定を受けることとなります。

1号認定(教育標準時間認定)・・・満3歳以上の子どもの教育を希望する場合。

【主な利用先】幼稚園・認定こども園

2号認定(保育認定)・・・満3歳以上の子どもの保育を必要とする場合。

【主な利用先】 保育所・認定こども園

3号認定(保育認定)・・・満3歳未満の子どもの保育を必要とする場合。

【主な利用先】 保育所・認定こども園・地域型保育

※2号認定又は3号認定を受ける方は、保育の必要量によって、さらに「保育標準時間」と「保育短時間」のそれぞれの利用区分に区分されます。

 

(3)保育料について

利用にかかる保育料は、所得に応じた負担を基本として、国の基準を上限に市が設定します。保育料の支払先は、利用する施設によって異なります。また、利用する施設によっては一定の要件のもと、必要経費を保育料とは別に支払う場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 子育て推進課 保育班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
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ファックス:073-483-5010
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