申し込み世帯の所得から、次の計算式により算定した額が158,000円(改良住宅は114,000円)以下であることが必要です。
ただし、裁量世帯については、入居収入基準が214,000円(改良住宅は139,000円)となります。
| 控除の種類 | 控除の内容 | 控除額(該当者一人あたり) |
|---|---|---|
| 同居親族 | 申込者を除く同居者全員 | 1人につき、380,000円 |
| 同居していない扶養親族 | 同居していない所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族の方 | 1人につき、380,000円 |
| 老人扶養親族 | 扶養親族及び控除対象配偶者のうち70歳以上の方 | 1人につき、100,000円 |
| 老人控除対象配偶者 | ||
| 特定扶養親族 | 16歳以上23歳未満の扶養親族 |
1人につき、250,000円 |
| 障害者 | 本人、同居親族、同居していない扶養親族のうちで障害がある方 | 1人につき、270,000円 |
| 特別障害者 | 本人、同居親族、同居していない扶養親族のうちで重度の障害がある方(精神1級・身体は1級または2級) | 1人につき、400,000円 |
| 寡婦(寡夫) | 所得(年間所得500万円以下)のある寡婦(寡夫)で65歳未満の方 | 270,000円 (注) |
|
(注)寡婦(寡夫)控除については、該当する者の所得金額がこの表の金額未満の場合は控除額はその所得金額となります。 |
||
裁量世帯とは、次のいずれかに該当する世帯を指します。
(1) 高齢者世帯
入居申込者が60歳以上であり、かつ、同居者がある場合は、そのいずれもが60歳以上または18歳未満である世帯。
(2) 身体障害者世帯
入居申込者または同居親族に、身体障害者手帳1級から4級までの交付を受けた方がいる世帯。
(3) 精神障害者又は知的障害者世帯
入居申込者または同居親族に、精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けた方がいる、若しくは知的障害の程度が重度(A1、A2)又は中度(B1)の知的障害者と判定された方がいる世帯。
(4) 戦傷病者
入居申込者または同居親族に、戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第一款症のものがいる世帯。
(5) 原子爆弾被爆者
入居申込者または同居親族に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯。
(6) 海外からの引揚者
入居申込者または同居親族に、海外からの引揚者であることの証明書の交付を受けている方で本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していない方がいる世帯。
(7) ハンセン病療養所入所者等
入居申込者または同居親族に、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する方がいる世帯。
(8)小学校就学前世帯
同居親族に小学校就学前の子供がいる世帯。
※詳しくは入居申し込み時にお問い合わせください。
管理課住宅係TEL073-483-8488
| 収入区分 | 公営住宅 収入基準月収額 | |
|
一般世帯(158,000円以下) |
裁量階層世帯(214,000円以下) | |
| 申込者以外の同居予定者数 | 年間総収入額(税込み) | 年間総収入額(税込み) |
| 0人 | 2,968,000円未満 | 3,888,000円未満 |
| 1人 | 3,512,000円未満 | 4,364,000円未満 |
| 2人 | 3,996,000円未満 | 4,836,000円未満 |
| 3人 | 4,472,000円未満 | 5,312,000円未満 |
| 4人 | 4,948,000円未満 | 5,788,000円未満 |
| 5人 | 5,424,000円未満 | 6,264,000円未満 |
| 収入区分 | 改良住宅 収入基準月収額 | |
| 一般世帯(114,000円以下) | 裁量階層世帯(139,000円以下) | |
| 申込者以外の同居予定者数 | 年間総収入額(税込み) | 年間総収入額(税込み) |
| 0人 | 2,212,000円未満 | 2,644,000円未満 |
| 1人 | 2,756,000円未満 | 3,184,000円未満 |
| 2人 | 3,300,000円未満 | 3,712,000円未満 |
| 3人 | 3,812,000円未満 | 4,188,000円未満 |
| 4人 | 4,288,000円未満 | 4,664,000円未満 |
| 5人 | 4,764,000円未満 | 5,136,000円未満 |
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