海南駅前改良住宅(店舗)の入居者募集について

更新日:2023年04月03日

海南駅前改良住宅に併設している店舗について、入居者を募集しています。

募集する店舗の広さや、家賃などの概要は下記のとおりです。

なお、入居の申込みには申込み資格があり、1事業者で複数の店舗への申込みはできません。

また、店舗の内外装工事などの費用は、入居者の負担となります。

募集店舗

店舗の詳細

外側1

所在地:日方1515-14

構造:鉄骨造平屋建

募集数:6戸

店舗1:面積107.56平方メートル 、家賃月額94,650円、共益費6,904円

店舗2:面積20.16平方メートル、家賃月額17,740円、共益費1,624円

店舗3:面積42.01平方メートル、家賃月額36,960円、共益費3,064円

店舗4:面積46.96平方メートル、家賃月額41,320円、共益費3,544円

店舗6:面積27.16平方メートル、家賃月額23,900円、共益費2,104円

敷金:家賃の3カ月分

電気・水道・ガス代は別途必要となります。

注意:各店舗とも天井・壁・床等の仕上げはありません。

外側2
内側1
内側2

平面図・地図情報

設備等の概要

  1. 店舗の造作:天井、壁、床の内装は入居者の自己負担で行ってください。
  2. 広告・看板:入居者の自己負担で行ってください。
  3. 衛生設備:トイレ、洗面所は各店舗ごと、また共同用も設置されていません。必要な設備は入居者の自己負担で行ってください。
  4. 電気設備:入居者の自己負担で配線、照明器具、電源差込口等を設置してください。
  5. 給排水設備:入居者の自己負担で配管工事を行ってください。
  6. ガス設備:入居者の自己負担で行ってください。
  7. 空調設備:入居者の自己負担で行ってください。
  8. 駐車場所:敷地内にありませんので、近くの民営駐車場をご利用ください。

 

契約期間

契約期間は、契約日から3月31日まで。ただし、4月1日から翌年3月31日の間で、途中契約により契約期間が1年未満の場合は、翌年度の3月31日までとなります。

契約期間満了後も継続して店舗を使用したい場合は、契約期間満了日の30日前までに書面により再契約の申請をし、許可を得れば1年間使用が可能となります。以降も1年ごとに申請し、許可を得れば1年間使用が可能です。
 

申込にあたっての留意事項

申込者は次の各項目のすべてに該当することが必要です。

  1. 市内に住所または店舗を有する人。ただし法人を除く。
  2. 現に店舗において業務を行っている人またはその予定の人。
  3. 次に掲げるいずれにも該当しない人。 
  • 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する人
  • 民事再生法に基づき再生手続きを行っている人
  • 海南市から指名停止を受けている人
  • 市税を滞納している人
  • 海南市暴力団排除条例第6条第1号に規定する暴力団関係者等

次の業種は店舗の使用ができません。

  1. 倉庫・保管庫としてのみの使用
  2. 自動販売機のみ等の無人販売
  3. 近隣に迷惑・悪影響のある業種(暴力団事務所、危険物・劇薬取扱業種、騒音・悪臭・煙・ゴミ排出の多い営業形態の業種
  4. 深夜・早朝に操業する製造販売等の業種
  5. 深夜のみの営業または深夜に至る営業形態の業種
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する業種

店舗の使用には条件があります。

店舗の使用については、海南市改良住宅条例、海南市改良住宅条例施行規則及び定期建物賃貸借契約書に定めるもののほか、次に掲げるすべての条件を遵守していただきます。

  1. 入居者自らが使用することとし、店舗の経営を他者に委託、転貸及び一部使用させることを禁止します。
  2. 店舗として使用することとし、居住することを禁止します。
  3. 引渡時の現状で使用を開始することとし、引渡前から損傷等があった場合でも市に対し補修等の請求を行わないこと。
  4. 改装する場合は、入居者が市長の承認を受け、入居者の負担により施工すること。
  5. 賃貸借期間終了時は、入居者の負担により店舗を原状に回復すること。
  6. 店舗の使用目的(業種等)を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。
  7. 店舗内でペットを飼うことを禁止します。
  8. 市営住宅等入居可能日通知書の入居可能日から6ヶ月以内に業務を開始すること。

 

関連リンク

申込の受付について

1.申込受付場所及び期間(当分の間、随時受付しています)

管理課窓口:8時30分から17時15分まで(土日祝及び年末年始を除く)

2.申込時の提出書類

  • 市営住宅等入居申込書(このページからダウンロードできます)
  • 住民票(住所が海南市外の人は、海南市内に事業所を有することが確認できるものが別途必要です。)
  • 所得証明書
  • 完納証明書
  • 経営概要書(任意様式。金融機関等へ融資のお申込みをする際の書類の写し等)
  • 営業年数または経験年数を証する書類(任意様式。経営概要書に記載がある場合は、提出不要です。)
  • 暴力団関係者等でない誓約書(このページからダウンロードできます)

注意:1事業者で複数の店舗への申込みはできません。

3.入居決定時の提出書類

  • 請書
  • 入居者の印鑑登録証明書
  • 緊急連絡人の住民票
  • 店舗の使用に係る誓約書(このページからダウンロードできます)
  • 設計図または施工図(任意様式)
  • 施工業者の名称、所在地等を記載した書類(任意様式)
  • 工程、工事概要等を記載した書類(任意様式)
  • 業務を開始するにあたり、官公庁の許認可が必要な場合は、当該官公庁との事前協議に関する書類
     

4.注意事項

  • 申込書は、管理課まで持参してください。
  • 申込書、その他の提出書類について虚偽の記載があったと認められた場合は、その申込み及び入居決定は無効となります。
  • 申込書類一式は、お返しいたしません。
  • 応募者が募集戸数を超える場合は、申込資格者による公開抽選により決定します。ただし、その申込が既存店舗と同業種であった場合は、異業種の申込を優遇させていただきます。

 

その他

  • 申込受付期間中であれば、内見も可能ですので、担当課までお問い合わせください。
  • 入居時期:申込時の提出書類を審査後、「市営住宅等入居決定書」を通知します。その後、入居決定時の提出書類の審査後に通知する「市営住宅等入居可能日通知書」に記載した入居可能日から開設工事が可能となります。

申請に関する書類

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 管理課 住宅班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8488
メール送信:kanri@city.kainan.lg.jp