セーフティネット保証制度について

更新日:2024年03月18日

この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する各種の下記要件に該当し、市長の認定を受けた中小企業者について、信用保証協会が一般の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

保証限度額

 (一般保証限度額)    (別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内      普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内   +  無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内 無担保無保証人保証 1,250万円以内

手続きの流れ

海南市で商業登記している法人、及び海南市内に事務所・店舗等が所在する個人事業主で、下記認定要件に該当する中小企業の方は、海南市役所に認定申請書2部を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受け、希望の金融機関または和歌山県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

認定申請書は2部、その他添付書類は1部提出ください。

中小企業信用保険法第2条第5項各号の規定による認定要件

1号:連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。

対象中小企業者

  • 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  • 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

 

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。

対象中小企業者

  • 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注釈1)の見込みである中小企業者
  • 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注釈1)の見込みである中小企業者
  • 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注釈1)の見込みである中小企業者
    注釈1:平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中。

http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/shokokankogakari/shokokankogakaritorikumi/4425.html

3号、4号:突発的災害(事故・自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。

認定要件について

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

1.申請者が、海南市において1年以上継続して事業を行っていること。

2.指定を受けた災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%減少することが見込まれること。

セーフティ4号認定(突発的災害(自然災害等))について

新型コロナウイルス感染症に係る災害

新型コロナウイルス感染症に係る災害に関して、和歌山県がセーフティネット保証4号の指定地域となりました。指定期間は、令和2年2月18日(火曜日)から令和6年6月30日(日曜日)までです。

なお、令和5年10月1日以降の認定申請分からは、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されることに伴い、新しい申請書様式に既存融資の借換を目的とした申請あることをチェックの上ご提出ください。

リンク先:「新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティーネット4号認定について」

http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/shokokankogakari/shokokankogakaritorikumi/1583128201178.html

5号:業況の悪化している業種

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

・次の(イ)~(ロ)のいずれかの要件を満たしている場合に認定を受けられます。

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者

 (ロ)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が、20%以上上昇して
          いるにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

セーフティネット5号指定業種(令和6年4月1日~令和6年6月30日)

セーフティネット保証5号の指定業種 (中小企業信用保険法第2条第5項第5号) 指定期間:令和6年4月1日~令和6年6月30日(PDFファイル:456KB)

セーフティネット5号指定業種(令和6年1月1日~令和6年3月31日)

セーフティネット保証5号の指定業種 (中小企業信用保険法第2条第5項第5号) 指定期間:令和6年1月1日~令和6年3月31日(PDFファイル:502.9KB)

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、保証制度が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。
【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
1.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
2.事業拡大等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

詳しくは下記の申請書類早見表をご覧いただくか、ご相談ください。

セーフティ4号認定や危機関連保証と同様に、新型コロナウイルス感染症の影響で、提出書類が簡素化されています。

直近1カ月間の売上高等の考え方について

直近1カ月の売上高実績を算出し、売上減少率の基準を満たさない場合、直近2カ月実績平均、直近3カ月の実績平均など最大で直近6カ月の実績平均を「直近1カ月間の売上高等」として認定が可能となりました。

提出書類

・認定申請書(1通)

・売上減少を確認するための書類(下記(1)または(2))

(1)各月の売上高等が分かる書類(売上台帳など)

(2)売上高比較表(任意様式)

 (2)は任意様式の一例です。減少率の算出に使用した売上高等は各月ごとに全て記入してください。個人で作成の場合は、「上記のとおり証します。」という旨の一文と、日付、住所、名前を記載してください)

 

 5号認定の申請において、商業登記事項全部証明書や確定申告書は不要です。

 

 

認定にかかる公印について

令和2年6月1日以降認定分については、公印省略し、受付印をもって認定します。

6号:取引金融機関の破綻

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。

対象中小企業者

  • 破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。

対象中小企業者

  • 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

対象中小企業者

  • 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者

認定窓口

海南市産業振興課(電話:073-483-8460)

ご相談窓口

海南市産業振興課 (電話:073-483-8460)
海南商工会議所 (電話:073-482-4363)
下津町商工会 (電話:073-492-4300)

認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 産業振興課 商工観光班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp