この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する各種の下記要件に該当し、市長の認定を受けた中小企業者について、信用保証協会が一般の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
(一般保証限度額) (別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内 普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内 + 無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内 無担保無保証人保証 1,250万円以内
海南市で商業登記している法人、及び海南市内に事務所・店舗等が所在する個人事業主で、下記認定要件に該当する中小企業の方は、海南市役所に認定申請書2部を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受け、希望の金融機関または和歌山県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※認定申請書は2部、その他添付書類は1部提出ください。
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
1.申請者が、海南市において1年以上継続して事業を行っていること。
2.指定を受けた災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%減少することが見込まれること。
新型コロナウイルス感染症に係る災害に関して、和歌山県がセーフティネット保証4号の指定地域となりました。指定期間は、令和2年2月18日(火)から令和3年3月1(月)までです。
リンク先:「新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティーネット4号認定について」
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
・次の(イ)~(ロ)のいずれかの要件を満たしている場合に認定を受けられます。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者
(ロ)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が、20%以上上昇して
いるにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
セーフティ5号認定指定業種(令和2年5月1日から令和3年6月30日)
※前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、保証制度が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。
【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
1.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
2.事業拡大等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
詳しくは下記の申請書類早見表をご覧いただくか、ご相談ください。
セーフティ4号認定や危機関連保証と同様に、新型コロナウイルス感染症の影響で、提出書類が簡素化されています。
※直近1カ月間の売上高等の考え方について
直近1カ月の売上高実績を算出し、売上減少率の基準を満たさない場合、直近2カ月実績平均、直近3カ月の実績平均など最大で直近6カ月の実績平均を「直近1カ月間の売上高等」として認定が可能となりました。
提出書類
・認定申請書(1通)
・売上減少を確認するための書類(下記(1)または(2))
(1)各月の売上高等が分かる書類(売上台帳など)
(2)売上高比較表(任意様式)
※(2)は任意様式の一例です。減少率の算出に使用した売上高等は各月ごとに全て記入してください。個人で作成の場合は、「上記のとおり証します。」という旨の一文と、日付、住所、名前を記載してください)
※5号認定の申請において、商業登記事項全部証明書や確定申告書は不要です。
セーフティーネット保証5号(イ-1)申請書(PDF:194.6KB)
セーフティーネット保証5号(イ-2)申請書(PDF:203.1KB)
セーフティーネット保証5号(イ-3)申請書(PDF:209.3KB)
セーフティーネット保証5号(イ-4)申請書(PDF:198.2KB)
セーフティーネット保証5号(イ-5)申請書(PDF:180.4KB)
セーフティーネット保証5号(イ-6)申請書(PDF:224.7KB)
セーフティーネット保証5号(イ-7)申請書(PDF:200.2KB)
セーフティーネット保証5号(イ-8)申請書(PDF:196.8KB)
セーフティーネット保証5号(イ-9)申請書(PDF:198.1KB)
セーフティーネット保証5号(イ-10)申請書(PDF:194.2KB)
セーフティーネット保証5号(イ-11)申請書(PDF:195.3KB)
セーフティーネット保証5号(イ-12)申請書(PDF:196.2KB)
セーフティーネット保証5号(イ-13)申請書(PDF:200.8KB)
セーフティーネット保証5号(イ-14)申請書(PDF:201.7KB)
セーフティーネット保証5号(イ-15)申請書(PDF:202.1KB)
セーフティーネット保証5号(ロ-1)申請書等(PDF:269.1KB)
セーフティーネット保証5号(ロ-2)申請書等(PDF:256.9KB)
セーフティーネット保証5号(ロ-3)申請書等(PDF:282KB)
※認定にかかる公印について
令和2年6月1日以降認定分については、公印省略し、受付印をもって認定します。
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。
海南市産業振興課 (電話:073-483-8460)
海南商工会議所 (電話:073-482-4363)
下津町商工会 (電話:073-492-4300)
認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
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