農業委員会の業務

更新日:2021年03月01日

1 法令に基づく必須事務

 農地法等の法令により農業委員会の権限に属させられた、農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務、農地の利用状況調査等の法令業務を処理するほか、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、農業への新規参入の促進により、農地利用の効率化及び高度化の促進を図っていきます。

2 法令に基づく任意事務

農業委員会には農業者の公的代表機関として、担い手の法人化・農業経営の合理化等を進める取り組みが強く期待されています。

また、農業および農業者に関する調査研究や情報提供などの活動も、農業の発展と農業者の自主性の発揮などの観点から重要であり、これらの業務も積極的に行っています。

この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8773
メール送信:nogyoj@city.kainan.lg.jp