期日前投票・不在者投票について

更新日:2023年03月17日

仕事やレジャーのため、または病気や他市町村に滞在中のため投票日に投票所へ行けない人は、期日前投票又は不在者投票をすることができます。

期日前投票

平成15年12月1日に公職選挙法が改正され、これまでの不在者投票のうち、選挙人名簿登録地でおこなわれる投票が期日前投票となりました。

投票期間

告示日(公示日)の翌日から投票日の前日まで

投票時間

午前8時30分から午後8時まで(土曜日、日曜日、祝日も投票できます。)

投票場所

市内3箇所(海南保健福祉センター、下津行政局及び海南市住民センター)
注意:都合により変更する場合がありますので、事前に投票所入場券でご確認ください。

ご持参いただくもの

投票に行かれるときは、各世帯ごとに郵送しています投票所入場券をお持ちください。

投票所入場券がない場合(未着、紛失など)でも投票することができます。本人であることを確認できるもの(自動車運転免許証や健康保険証など)を持って、投票所の受付にお申し出ください。

なお、印鑑は必要ありません。

投票方法

期日前投票所に備え付けの「期日前投票宣誓書兼請求書」に氏名、生年月日と投票日に投票所へ行けない理由(理由に丸をしていただきます)を記入したものを提出し、投票していただきます。
注意:投票所入場券の裏面にも同様の記載欄がありますので、あらかじめ記入いただきますとスムーズに投票していただけます。

不在者投票

身体に一定の重度の障害がある人や要介護5である人、都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や施設に入院又は入所されている人、他市町村に滞在中の人は、不在者投票をすることができます。

郵便等による不在者投票

身体に重度の障害ある人や要介護5である人は、自宅等で郵便等を利用して不在者投票をすることができます。
また、郵便等による不在者投票をおこなうには、事前に選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。

なお、平成22年4月1日から肝臓の機能障害について障害程度等級が新たに設けられることにより、この郵便等による不在者投票制度についても次のとおり一部対象となります。

対象者

身体障害者手帳
  • 両下肢、体幹、移動機能…1級または2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸…1級または3級
  • 肝臓、免疫…1級から3級
戦傷病者手帳
  • 両下肢、体幹、移動機能…特別項症から第2項症
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓…特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証
  • 要介護状態区分…要介護5

代理記載制度

上記の対象者で、なおかつ次に該当する人は、事前に選挙管理委員会へ届け出た代理記載人(選挙権を有する人)によって投票に関する記載をしてもらうことにより不在者投票をすることができます。

身体障害者手帳

上肢又は視覚…1級

戦傷病者手帳

上肢又は視覚…特別項症から第2項症

なお、代理記載人が、選挙人の指示する候補者名を記載しなかったり、候補者の氏名等を明らかにした場合は、2年以下の禁固又は30万円以下の罰金に処せられます。

郵便等投票証明書

選挙の有無にかかわらず、いつでも交付申請をすることができます。なお、手続の関係で、選挙直前に申請しても間に合わない場合がありますので、申請手続きはお早めにお願いします。
なお、有効期間は次のとおりです。

  • 身体障害者手帳…7年間
  • 戦傷病者手帳…7年間
  • 介護保険被保険者証…認定有効期間

郵便等投票証明書交付申請に必要な書類

次の各書類は選挙管理委員会にありますが、このページ下部からダウンロードすることもできます。

本人が申請する場合

  • 郵便等投票証明書交付申請書
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれかの提示

代理記載での申請をする場合

  • 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれかの提示
  • 代理記載人となるべき者の届出書
  • 代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する者である旨の宣誓書

投票用紙の交付請求

選挙管理委員会に投票用紙の交付を請求していただきますが、請求期限は公職選挙法で投票日の4日前までと定められていますので、お早めに請求してください。

指定病院等における不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や施設に入院又は入所されている人は、当該病院等で不在者投票をすることができます。

なお、海南市内の指定病院等は次のとおりです。

海南市内の指定病院等
名称 所在地
海南医療センター 海南市日方1522番地1
笠松病院 海南市船尾196番地
石本病院 海南市船尾365番地
恵友病院 海南市船尾264番地2
谷口病院 海南市日方327番地11
白寿荘 海南市小野田820番地
南風園 海南市木津233番地40
緑風苑 海南市孟子709番地1
天美苑 海南市七山964番地1
かぐのみ苑 海南市下津町丸田1111番地1
橘寮 海南市下津町方674番地1
カルフール・ド・ルポ 海南市築地1番地61
恵友ライフケアセンター 海南市船尾265番地15
恵友サザンホーム 海南市下津町小南125番地

海南市外の病院等が指定病院等であるかを確認したい場合は、当該病院等に直接お尋ねいただくか、選挙管理委員会までお問い合わせください。

他市町村における不在者投票

仕事などで他市町村に滞在中の人は、最寄りの市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

投票用紙等の請求

「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入して、選挙管理委員会まで請求してください。
「不在者投票宣誓書兼請求書」は、選挙管理委員会にありますが、このページからダウンロードすることもできます。また、最寄りの市区町村選挙管理委員会にもあります。
ファックスや電子メールでの請求は受付できません。

また、マイナンバーカードを使用しマイナポータル「ぴったりサービス」(外部リンク)からオンライン請求することができます。

投票用紙等の交付

「不在者投票宣誓書兼請求書」が選挙管理委員会に届き、不在者投票事由があると認められましたら、滞在地に投票用紙等を送付します。

滞在地の選挙管理委員会での投票

選挙管理委員会から投票用紙等(投票用紙、不在者投票用外封筒、不在者投票用内封筒、不在者投票証明書)が届きましたら、その投票用紙等を持って最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行き、投票をおこないます。
不在者投票証明書の入った封筒は、ご自身で絶対に開封しないでください。また、投票は必ず最寄りの市区町村選挙管理委員会でおこなってください。この不在者投票の制度は、郵送等にある程度の日数が必要となりますので、投票用紙等の請求や滞在地の選挙管理委員会での投票はお早めにお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8770
メール送信:senkanj@city.kainan.lg.jp