戸籍に関するQ&A

更新日:2024年03月01日

Q1.戸籍の筆頭者は誰ですか?

A1.戸籍の最初に氏名が載っている人です。基本的に、戸籍は夫婦と未婚の子で構成されますので、婚姻中であれば婚姻の際氏を変更しなかった方、未婚であれば父または母です。ただし、離婚や養子縁組、分籍などの戸籍届出をした場合は、内容により異なります。
   なお、筆頭者が亡くなられても筆頭者は変わりません。

 

Q2.兄弟姉妹の戸籍は取れますか?

A2.ご兄弟・姉妹と同じ戸籍に請求者本人、または自身の父や母が記載されている場合は取れます。婚姻等で戸籍が別になっている場合は、ご兄弟・姉妹からの委任状、または相続など第三者請求の要件を備えていることが必要です。

 

Q3.相続のために、亡くなった夫(妻)の結婚前の戸籍が必要なのですが、妻(夫)でも取れますか?

A3.相続人なので、夫(妻)が記載されている戸籍は取ることはできます。

 

Q4.相続のために、父(母)の生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要と言われました。どのように請求したらよいのでしょうか?

A4.窓口に来られる場合は、戸籍証明等の請求書の請求理由等の欄に、郵送請求の場合は亡くなられた方の出生から死亡までの欄にチェックを、便箋等の場合はわかるように記載してください(郵送の場合は、海南市に本籍がある戸籍のみ発行できます)。

 

Q5.車の廃車(名義変更)のために附票を請求しましたが、必要な住所が載っていませんでした。どうしてでしょうか?

A5.戸籍の附票は、本籍地の市町村において戸籍と一緒に保管しており、その戸籍が編製された時点からの住所の異動を記録しています。全員除籍になると「除附票」、コンピュータ化以前のものは「改製除附票」となります。
   除附票や改製除附票の保存期間は、法令の改正に伴い5年から150年間に延長されましたが、平成26年3月31日以前に除票となったものは既に保存期限を経過し廃棄されているため、写しを交付できません。必要であれば、附票の「廃棄済証明書」を請求してください。
   また、婚姻等で新しく戸籍を編製している場合など、婚姻前の親の戸籍の附票に必要な住所が記載されている場合がありますので、請求書等には具体的にどの住所の記載が必要か明記してください。

 

Q6.戸籍の証明書に有効期限はありますか?

A6.戸籍などの証明書には、海南市で設定している有効期限はありません。提出先で期限を設けているところもありますので、提出先に確認してください。

 

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