情報公開制度

更新日:2024年03月19日

本市の情報公開制度について

海南市では、市政に対する市民の理解と信頼を確保し、行政の説明責任を果たすため、原則公開を基本としながら公文書の公開と市政情報の的確な提供に努めています。

情報公開制度とは

市の職員が組織的に使うものとして保有している文書等の公開を求めることができる制度です。

ただし、書籍のように市販されているものや、図書館などで一般の方が閲覧できる歴史的資料、一般の周知する目的をもって作成した冊子などは請求できません。

情報公開請求

公開請求ができる方

海南市情報公開条例に基づき、以下の方は公開請求をすることができます。 

  1. 市内に住所を有する方
  2. 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の代表者
  3. 市内の事務所又は事業所に勤務する方
  4. 市内の学校に在学する方
  5. 1から4までの方のほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する方

(5の具体例)

  • 実施機関によって処分を受けた方が、自己の権利利益に影響を受け、又は受けるおそれがあるとき。
  • 市内に土地建物を有する方が、市の都市計画、施設建設、道路整備等によってその資産に影響を受け、又は受けるおそれがあるとき など

 

公開請求はオンラインで申請できます。

海南市電子申請サービス「公文書公開請求」 https://logoform.jp/form/yvj4/529827

 

※ 情報提供申出

上記に当てはまらない方は公開請求はできませんが、「情報提供申出」により、公開請求をした場合と同内容の情報の提供を受けることができます。

海南市電子申請サービス「情報提供申出」 https://logoform.jp/form/yvj4/531870 

 

公開対象となる公文書

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書・図画・電磁的記録で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの

非公開となる情報

公開請求された情報は、原則公開されますが、次の6つに関わる情報は、公開することで差し障りがあるものとして、公開されません。

  1. 個人に関する情報
  2. 法人等に関する情報
  3. 法令秘情報
  4. 公共の安全と秩序の維持
  5. 審議等に関する情報(市民等に不当に混乱等を及ぼすおそれのあるもの)
  6. 事務等に関する情報(事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの)

閲覧又は写しの交付

公開・部分公開の決定があった場合には、当該決定をされた公文書を保有している所管課にて、当該公文書を閲覧することができます。(閲覧は無料です。)

写しの交付を希望されるときは、次の手数料が必要となります。

情報公開に係る手数料
公開の方法 手数料の額
白黒コピー 1枚につき10円(両面複写20円)
カラーコピー 1枚につき50円(両面複写100円)
その他の方法 公開した方法に要した実費額

写しの交付の送付を希望される場合は、写しの交付に係る手数料及び当該写しの送付に要する費用(郵送料実費)をあらかじめ納入通知書によりご負担いただきます。

不服申立て(審査請求)

公開請求の決定に不服がある場合には、決定のあったことを知った日から3ヵ月以内に、審査請求をすることができます。

なお、審査請求があったときは、学識経験者等で構成する海南市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 庶務班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8590
ファックス:073-482-0099
メール送信:somu@city.kainan.lg.jp