公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、平成23年分から、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
この場合でも、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することはできます。
なお、上記に該当し、所得税の確定申告が必要のない場合であっても、住民税(市・県民税)において公的年金の源泉徴収票に記載のない各種控除を受けようとする場合には、別途、市役所への住民税の申告が必要です。
住民税に関して詳しいことは、税務課住民諸税係におたずねください。
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