法人市民税とは
事業年度の法人税をもとに課税される税金です。
納税義務者
- 市内に事務所又は事業所を有する法人(法人税割額+均等割額)
- 市内に寮などを有する法人で、市内に事務所又は事業所を有しない法人(均等割額)
- 市内に事務所、事業所又は寮などを有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(均等割額)
申告納付期限
確定申告
事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内
中間(予定)申告
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
税率等
法人税割
税率の種別 | 区分 | 税率 | 税率(令和元年9月30日以前に終了する事業年度分まで適用) |
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標準税率 | 法人税割の課税標準となる法人税額(法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額)が年1000万円以下で、次のいずれかに該当する法人等
|
6.0% |
9.7% |
制限税率 | 上記以外の法人等 | 8.4% | 12.1% |
均等割
区分 | 税額 (年額) |
---|---|
下記以外の法人等 | 5万円 |
資本等の金額が1000万円以下である法人で市内の事務所等の従業者数の合計が50人を超える法人 | 12万円 |
資本等の金額が1000万円を超え1億円以下である法人で市内の事務所等の従業者数の合計が50人以下である法人 | 13万円 |
資本等の金額が1000万円を超え1億円以下である法人で市内の事務所等の従業者数の合計が50人を超える法人 | 15万円 |
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で市内の事務所等の従業者数の合計が50人以下である法人 | 16万円 |
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で市内の事務所等の従業者数の合計が50人を超える法人 | 40万円 |
資本等の金額が10億円を超える法人で市内の事務所等の従業者数の合計が50人以下である法人 | 41万円 |
資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で市内の事務所等の従業者数の合計が50人を超える法人 | 175万円 |
資本等の金額が50億円を超える法人で市内の事務所等の従業者数の合計が50人を超える法人 | 300万円 |
備考:均等割の計算は次のとおりです。
均等割額×事務所を有していた月数÷12(ヶ月)=納付額
事務所を有していた期間が1ヶ月に満たないときはこれを切り上げ1ヶ月とし、1ヶ月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てる。
法人市民税申告書等
法人市民税の申告書などの関係書類は以下のウェブサイトからダウンロードできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 税務課 住民諸税班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8416
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp
更新日:2022年11月10日