固定資産税一般

更新日:2021年10月01日

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日現在で、土地、家屋、償却資産(これらを称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格を基に算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、1月1日(「賦課期日」といいます。)現在の固定資産の所有者です。

課税対象と納税義務者
土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

注釈:所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

固定資産税の対象となる資産

土地

田、畑、宅地、山林、雑種地、原野など

家屋

住宅、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫、共同住宅など

償却資産

会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品など。その内容を例示しますと

  1. 構築物(広告塔、煙突、鉄塔、舗装路面、フェンスなど)
  2. 機械および装置(各種機械、ポンプ、動力配線設備など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両および運搬具(トロッコ、台車、貨車、大型特殊自動車)
  6. 工具、器具、備品(測定工具、パソコン、コピー機、机、椅子、電話機など)

などの事業用資産です。したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象になりませんが、縫製工場などで事業用として使用している場合は償却資産としての課税の対象になります。

なお、

  1. 耐用年数が1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時的に損金算入されたもの(いわゆる小額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税および軽自動車税の対象となるもの

は、課税の対象になりません。(2.3.の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)

税額の算出方法

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額 となります。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

(1)固定資産を評価し、その価格などを決定します。

土地と家屋の評価額は、3年に一度評価替えが行われます。

価格の据置措置

土地および家屋については、原則として、基準年度(3年)ごとに評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度および第3年度は、新たな評価は行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
しかし、第2年度または第3年度において、新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋や、土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でないものついては、新たに評価を行い価格を決定します。

第2年度、第3年度の土地の評価額の修正

土地の価格は、上記のように基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、第2年度および第3年度において、地価の下落等の事情によって価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。

(2)課税標準額×税率(1.4%)=税額となります

課税標準額

原則として評価によって算定された価格が課税標準額となります。
なお、住宅用地等の特例や負担調整措置によって、課税標準額が軽減され、価格よりも低く算定される場合があります。

免税点

市内に同一人が所有する各固定資産の課税標準額の合計額がそれぞれ次の金額に満たない場合には、各固定資産に対する固定資産税は課税されません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

税率

海南市における固定資産税の税率は1.4%です。
都市計画税の税率は0.2%です。

(3)税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

納税のしくみ

固定資産税は、納税通知書によって海南市から納税者に対し税額が通知され、条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することとなります。

納税通知書

納税通知書には、課税標準額、税率、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法が記載されています。

固定資産の縦覧・閲覧期間について

縦覧は、他の土地や家屋の評価額と比較して、自己の資産に係る評価が適正かどうかを確認していただくための制度です。
閲覧は、納税者自身が所有する固定資産について、課税台帳に登録された事項を閲覧していただくための制度です。

縦覧・閲覧の詳細
  縦覧 閲覧
対象者 固定資産の納税者 納税義務者、借地人、借家人、
固定資産を処分する一定の権利者
期間
(土・日・祝を除く)
4月1日から第1期の納期限まで
8時30分から17時15分
4月1日から第1期の納期限まで
8時30分から17時15分
場所 税務課資産税班
(市役所1階)
税務課資産税班
(市役所1階)
内容 納税者が自己の固定資産の評価額が適正かを判断できるようにするため、他人の土地・家屋の評価額と比較できます。
ただし、土地・家屋それぞれ一方のみの納税者は、異なる資産の縦覧はできません。
自己の資産の評価額や税額の証明を受けたい場合の制度です。納税義務者、所有者等は、自己の資産について借地人、借家人は使用又は収益の対象となる部分について閲覧することができます。ただし、借地(借家)人等が閲覧する場合、賃貸契約関係を証明できるものの提示が必要です。
台帳名及び確認できる事項 土地価格等縦覧帳簿
(所在、地番、地目、地籍、価格)

家屋価格等縦覧帳簿
(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格)

名寄帳
納税義務者ごとに、課税内容等が記載されている台帳です。

手数料 無料 無料

注釈:個人情報保護の観点から、職員が「所在地番」を特定することはできませんので、縦覧したい土地や家屋の「所在地番」は、来られる前にご自分でお調べのうえお越しになり、設置された「縦覧申請書」に記入してください。
「自己資産の評価の適正さを確認する」という縦覧の趣旨からはずれた、興味本位や業務目的での縦覧は受け付けられません。また、長時間にわたる縦覧はご遠慮ください。 カメラ及びカメラ付携帯電話等での写真撮影もご遠慮ください。

申請に必要なもの

  1. 本人が申請する場合・・・申請者の本人確認ができるもの
  2. 代理人が申請する場合・・委任状、受任者の本人確認ができるもの
  3. 法人が申請する場合・・・委任状、受任者の本人確認ができるもの
  4. 所有者が亡くなられている場合・・・戸籍謄本など相続人である証明、申請者の本人確認ができるもの
  5. 郵送での請求の場合・・・申請書への記名及び捺印、返信用の封筒、切手を同封してください。

本人確認ができるものの提示について

 税証明の交付及び縦覧・閲覧に際して、申請書への押印に変え、申請者の方に本人確認ができるものの提示をお願いしています。これは市民の皆さまの個人情報を保護するための手続きです。
皆さまにはお手数をおかけしますが、皆さまご自身の個人情報を保護するという趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。
また、本人確認できるものとして認められる(ない)ものは、次のようなものとなります。

認められるもの

個人番号カード、運転免許証、健康保険証、パスポート、住基カード(写真のあるもの)、最近3箇月以内の郵便物(本人名義に限る)、納税通知書、年金手帳、母子手帳

認められないもの

社員証、会員証、キャッシュカード、クレジットカード、通帳、通勤定期、印鑑証明交付用カード、名刺

固定資産評価審査委員会への審査申出について

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、海南市固定資産評価審査委員会に対して、原則として固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日(=縦覧の開始日)から納税通知書を受け取った日後3カ月以内に審査の申出をすることができます。
 

土地・家屋の用途に変更があったときは届出をしてください

届出の詳細については、下記のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8417
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp