償却資産に対する課税

更新日:2021年10月01日

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品など。その内容を例示しますと

  1. 構築物(広告塔、煙突、鉄塔、舗装路面、フェンスなど)
  2. 機械および装置(各種機械、ポンプ、動力配線設備など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両および運搬具(トロッコ、台車、貨車、大型特殊自動車)
  6. 工具、器具、備品(測定工具、パソコン、コピー機、机、椅子、電話機など)

などの事業用資産です。したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象になりませんが、縫製工場などで事業用として使用している場合は償却資産としての課税の対象になります。なお、

  1. 耐用年数が1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時的に損金算入されたもの
    (いわゆる小額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの
    (いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税および軽自動車税の対象となるもの

は、課税の対象になりません。(2.3.の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)

償却資産の申告制度

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。償却資産については、課税標準額の合計が150万円未満の所有者については、固定資産税が課税されませんが、申告は必要です。

償却資産の評価

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産

評価額=取得価額×(1-(減価率/2))

前年前に取得された償却資産

評価額=取得価額×(1-減価率)・・・(a)
注意:ただし、(a)により求めた額が、取得価額の5%未満になる場合は、取得価額の5%の額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
所得税、法人税との取り扱いが異なる部分もありますので、詳しくはお問い合わせください。

償却資産の確認調査について

償却資産については土地、家屋とは異なり、登記制度がないため、所有者様からの申告制となっております。申告いただいた内容を元に課税台帳へ登録させていただくことになりますが、海南市では、その内容を確認するため、順次確認調査を行っております。これは、公平な課税を確保し、申告内容を精査することを目的としておりますので、調査依頼の際にはご協力をお願いします。

償却資産の耐用年数について

平成20年度の税制改正により、機械や装置を中心に、資産区分(390から55に)と、耐用年数が改正されました。これにより、平成21年度以降の課税計算の方法が変わりました。平成20年以降の取得資産は、新耐用年数による減価率を適用しますが、既存資産については、平成20年度までは旧耐用年数による減価率を用いて評価額を算出し、平成21年度以降は前年度評価額に新耐用年数による減価率を乗じて算出することになっております。

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