ブロック塀等撤去改善事業補助金

更新日:2024年04月01日

  平成30年に発生した大阪府北部地震では、ブロック塀が倒壊し、尊い人命が失われました。

   基準に満たないブロック塀や老朽化したブロック塀は大変危険です。倒壊による人的被害はもとより、災害時の避難や緊急車両の通行を妨げる原因となりますので、あなたの家や周辺のブロック塀を確認してみましょう。

    市では、危険なブロック塀などの撤去費用や軽量の塀への新設費用の一部を補助します。

    また、ご近所で倒壊の恐れがあるブロック塀がありましたら、危機管理課までご連絡ください。場所を確認し、所有者等に補助金のご案内をさせていただきます。

    ブロック塀の危険性は、下記の「ブロック塀に関するチェックリスト」でご確認いただけます。

ブロック塀の改修等に関する相談員について

   ブロック塀の相談については、建築基準に関する内容は和歌山県の建築住宅課(電話:073-441-3210)が対応し、改修方法等に関する内容は建築士関係団体が相談窓口として対応します。

ブロック塀等撤去改善事業補助制度について

    地震によるブロック塀などの倒壊により、人的被害や避難時などの通行の妨げとなることを防止するため、危険なブロック塀などの撤去や軽量の塀(フェンスなど)への転換に対し、その費用の一部を補助します。

   令和4年度より補助率を2/3から9/10へ、上限額を30万円から45万円に引き上げています。
※和歌山県が令和4年度から令和6年度までの3年間を重点取組み期間と位置づけて強化することに併せた取組みです。

補助対象となる塀

  • コンクリートブロック造、レンガ造その他これらに類する塀および門柱など
  • 市内にある道路や公園などに面する高さ0.8m以上のもの

補助対象者

  • 申請者が対象となる塀を所有していること
  • 申請者が市税を完納していること(ただし、下記2の事業を行う場合に限る。)

補助対象事業・金額

   下記1および2を合計した金額に10分の9を乗じた額(最大45万円、1,000円未満切り捨て)

補助対象事業、金額
  補助対象事業 金額
1

ブロック塀等の撤去

 

撤去費または、1万6千円×撤去するブロック塀等の長さ(m)または1万3千円×撤去するブロック塀等の面積(平方メートル)のいずれか低い金額

2 ブロック塀等の撤去に伴う軽量の塀等への転換

軽量の塀等の新設費または2万4千円×新設する軽量の塀等の長さ(m)または1万6千円×新設する軽量の塀等の面積(平方メートル)のいずれか低い金額

注意事項:長さは10cm未満、面積は0.1平方メートル未満をそれぞれ切り捨てとします。
所有者が自ら撤去等する場合は対象事業にはなりません。

補助の条件

   次のすべてを満たす場合に、補助金が交付されます。

  1. 申請者が市の交付決定通知後に契約し、撤去改善事業に着手すること。
  2. ブロック塀の撤去に当たっては、基礎を除きすべて撤去すること。また、当該撤去した箇所に新たにブロック塀を設置しないこと。
  3. 軽量の塀等の設置に当たっては、設置前にブロック塀等の撤去状況について、市の確認を受けること。
  4. 軽量の塀等の基礎として新たにブロックを使用する場合、ブロック部分の高さは0.4m以下とし、道路面からの高さ0.8mを超える位置には設置しないこと。
  5. ブロック塀の撤去に当たっては、撤去後に残存するブロック塀等について、また、軽量の塀等の設置に当たっては、設置した塀等について、それぞれ安全性を確保すること。
  6. 事業完了後30日以内または令和7年1月31日(金曜日)のいずれか早い日までに事業完了の報告をすること。

申込方法

  1. 事業の着手(契約・発注)前に「事前相談書」を提出
  2. 事前相談で市の担当者による現場確認などの結果、補助対象と確認された場合、「補助申請書」などを提出

注意事項:事前申請書と補助申請書は同時に提出できます。上記の書類などは、危機管理課で配布のほか、下記から取得できます。

提出先

    危機管理課(市役所3階)

受付期間

   令和6年 4月1日(月曜日)~令和6年12月27日(金曜日)
 

注意事項

  • 補助金は予算額の範囲内での交付となりますので、上記の期間にかかわらず予算額に達した時点で受付を終了します。
  • 令和7年1月31日(金曜日)までに工事を完了する必要があります。
  • この事業には補助金の代理受領制度がご利用いただけます。
    ※利用する場合、事業者の同意が必要です。

補助制度の手続きの流れ

1.事前相談書の提出(契約・事業着手前) 【申請者】

    事前相談書を危機管理課へ提出してください。

2.受付 → 審査・現地確認→ 結果報告 【海南市】

    市職員が現地で確認し、結果を申請者に報告します。

3.補助金交付申請書の提出 【申請者】※契約前までに提出

    撤去改善事業の申請を行う場合、次の書類を添えて、補助金交付申請書を危機管理課へ提出してください。

  • 撤去場所の案内図 (注釈1
  • 撤去するブロック塀等の写真(全景、前面道路、危険箇所など)
  • 撤去するブロック塀等の配置図、立面図および構造、寸法などの仕様が分かる書類 (注釈1)
  • 撤去改善事業に係る工事費の見積書の写し
  • 新設する軽量の塀等の配置図、立面図および構造、寸法などの仕様が分かる書類(軽量の塀等への転換に限る) (注釈1)(注釈2)
  • 代理受領予定届出書(代理受領制度を利用する場合のみ)

注釈1:提出については任意の様式でも可。
注釈2:軽量の塀等の基礎の高さについて、コンクリートブロックは2段まで、その他(鉄筋コンクリートなど)は0.4m以下とします。

4.補助金交付決定・通知 【海南市】

   補助金交付申請書に基づき、補助金交付の決定、通知をします。

5.業者と契約 【申請者】

  補助金交付決定後に業者と契約し、撤去改善事業を実施してください。

6.撤去改善事業の完了→ 実績報告書提出 【申請者】

    撤去改善事業の完了後、実績報告書に次の書類を添えて、報告期日(改善事業完了後30日以内または令和7年1月31日のいずれか早い日)までに危機管理課へ提出してください。

  • 領収書の写し
  • 工事完了後の写真

7.補助金額の確定 【海南市】

    実績報告書の内容を審査し、補助金額を確定、通知します。

8.請求書提出 【申請者】

    補助金額の確定後、すみやかに請求書を危機管理課へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8406
ファックス:073-483-8483
メール送信:kikikanri@city.kainan.lg.jp