障害者差別解消法について
障害者差別解消法とは
この法律は、国・県・市町村といった行政機関や、会社やお店などの民間事業者での「障害を理由とする差別」をなくし、すべての人が障害の有無にかかわらず、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会をつくるための法律です。
障害を理由とする差別とは(どのようなことが差別にあたるのか)
障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化
「合理的配慮」の提供について、民間事業者などには「努力義務」とされていましたが、令和6年4月1日より義務付けられます。
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不当な差別的取扱い |
障害のある人への 合理的配慮 |
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国の行政機関・ 地方公共団体等 |
禁止 |
義務 |
民間事業者など (個人事業者、NPO等も含む。) |
禁止 |
努力義務→義務 |
不当な差別的取扱いとは
正当な理由がないのに、障害があるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また、障害のない人には付けない条件を付けたりすることをいいます。
(具体例)
- 障害があることを理由に、スポーツクラブや習い事の教室に入会できない。
- 障害があることを理由に、アパートを貸してもらえない。
- 車いすを利用していることを理由に、レストランなどの飲食店への入店を断られる。
合理的配慮とは
障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために配慮を行うことをいいます。
(具体例)
・車いすの人が電車などの交通機関に乗る場合、手助けをする。
・窓口等で聴覚障害のある人に筆談など音声とは別の方法で伝える工夫をする。
・視覚障害のある人に書類などの内容を読み上げながら説明する。
市職員対応要領の策定
障害者差別解消法第10 条において、地方公共団体は国が定める基本方針に即して「職員対応要領」を定めるよう努めることとされています。そこで、本市では、職員が事務事業を行うに当たり、障害を理由とした差別を行わないよう適切に対応するための事項を定め、具体的な差別行為や望ましい合理的配慮なども例示した「職員対応要領」を作成しました。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する海南市職員対応要領 (Wordファイル: 79.5KB)
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)
内閣府のホームページです。リーフレットの「わかりやすい版」や「テキスト版」も掲載されています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 社会福祉課 障害福祉班
電話:073-483-8602
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp
更新日:2024年04月08日