療育手帳について

更新日:2021年03月01日

知的障害のある人が申請をし、療育手帳の交付を受けることにより、等級によってさまざまなサービスを受けられるようになります。

対象者

児童相談所または障害者更生相談所において知的障害であると判定された人。

等級

A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階で認定されます。

申請方法

療育手帳を申請するときは、以下の書類が必要となります。

  1. 療育手帳(交付・更新)申請書(申請窓口でご記入いただきます。)
  2. 診断書(療育手帳交付申請用)(医師が作成したもの。18歳未満で新規交付申請時のみ。)
  3. 相談調査票(18歳以上の方で、新規交付申請時のみ。)
  4. 写真1枚(横2.5センチメートル、縦3センチメートル(正面上半身脱帽))
  5. 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
  6. 現在お持ちの療育手帳(お持ちの方のみ)

注意:1から3の様式は、市役所1階社会福祉課、下津行政局または日方支所に備えてあります。また、下記の和歌山県ホームページからダウンロードできます。 

これらの書類をすべて揃えた上で、市役所1階社会福祉課、下津行政局または日方支所に提出してください。

提出後、児童相談所または障害者更生相談所より面談の連絡がありますので、日程を調整していただき受けてください。

手帳交付

面談後、約1か月程度で、和歌山県から療育手帳が交付され、市に送付されます。届き次第、市から交付案内を郵送させていただきます。(却下の場合は、却下決定通知書を郵送させていただきます。)

交付案内に記載している必要なものを持参のうえ、市役所1階社会福祉課、下津行政局または日方支所に取りに来ていただくことになります。

また、交付の際に等級に応じたサービス等を説明させていただきます。

手帳返還

死亡等に伴い、療育手帳が必要なくなった場合は、印鑑等必要なものを持参の上、市役所1階の社会福祉課、下津行政局または日方支所までお越しください。手帳に付随するサービスの停止等、その必要な手続きをご案内いたします。

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 社会福祉課 障害福祉班
電話:073-483-8602
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp