身体障害者手帳について

更新日:2021年03月01日

身体機能に障害のある人が申請をし、身体障害者手帳の交付を受けることにより、等級によってさまざまなサービスを受けられるようになります。

対象者

視覚、聴覚、四肢・体幹機能、内臓機能等に永続する障害のある人

等級

最も重い1級から6級までの6段階で認定されます。

申請方法

身体障害者手帳を申請するときは、以下の書類が必要となります。

  1. 身体障害者手帳交付(再交付)申請書(申請窓口でご記入いただきます。)
  2. 身体障害者診断書・意見書(指定を受けた医師が作成したもの)
  3. 写真1枚(縦3センチメートル、横2.5センチメートル(正面上半身脱帽))
  4. 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
  5. 現在お持ちの身体障害者手帳(お持ちの方のみ)

注意:1と2の様式は、市役所1階社会福祉課、下津行政局または日方支所に備えてあります。また、下記の和歌山県ホームページよりダウンロードできます。

これらの書類をすべて揃えた上で、市役所1階社会福祉課、下津行政局または日方支所に提出してください。

手帳交付

申請後、通常約2か月程度で和歌山県から交付されます。ただし、ご提出いただいた診断書・意見書の内容によっては、さらに日数がかかる場合があります。

和歌山県から交付後、市に手帳が送付されます。届き次第、市から交付案内を郵送させていただきます。(却下の場合は、却下決定通知書を郵送させていただきます。)

交付案内に記載している必要なものを持参のうえ、市役所1階社会福祉課、下津行政局または日方支所に取りに来ていただくことになります。

また、交付の際に等級に応じたサービス等を説明させていただきます。

手帳返還

死亡等に伴い、身体障害者手帳が必要なくなった場合は、印鑑等必要なものを持参の上、市役所1階社会福祉課、下津行政局または日方支所までお越しください。手帳に付随するサービスの停止等、その必要な手続きをご案内いたします。

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 社会福祉課 障害福祉班
電話:073-483-8602
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp