身体障害者手帳について
身体機能に障害のある人が申請をし、身体障害者手帳の交付を受けることにより、等級によってさまざまなサービスを受けられるようになります。
対象者
視覚、聴覚、四肢・体幹機能、内臓機能等に永続する障害のある人
等級
最も重い1級から6級までの6段階で認定されます。
申請方法
身体障害者手帳を申請するときは、以下の書類が必要となります。
- 身体障害者手帳交付(再交付)申請書(申請窓口でご記入いただきます。)
- 身体障害者診断書・意見書(指定を受けた医師が作成したもの)
- 写真1枚(縦3センチメートル、横2.5センチメートル(正面上半身脱帽))
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- 現在お持ちの身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
注意:1と2の様式は、市役所1階社会福祉課、下津行政局または日方支所に備えてあります。また、下記の和歌山県ホームページよりダウンロードできます。
これらの書類をすべて揃えた上で、市役所1階社会福祉課、下津行政局または日方支所に提出してください。
手帳交付
申請後、通常約2か月程度で和歌山県から交付されます。ただし、ご提出いただいた診断書・意見書の内容によっては、さらに日数がかかる場合があります。
和歌山県から交付後、市に手帳が送付されます。届き次第、市から交付案内を郵送させていただきます。(却下の場合は、却下決定通知書を郵送させていただきます。)
交付案内に記載している必要なものを持参のうえ、市役所1階社会福祉課、下津行政局または日方支所に取りに来ていただくことになります。
また、交付の際に等級に応じたサービス等を説明させていただきます。
手帳返還
死亡等に伴い、身体障害者手帳が必要なくなった場合は、印鑑等必要なものを持参の上、市役所1階社会福祉課、下津行政局または日方支所までお越しください。手帳に付随するサービスの停止等、その必要な手続きをご案内いたします。
申請書ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 社会福祉課 障害福祉班
電話:073-483-8602
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年03月01日