高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から、住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度が導入されます。
前年中に公的年金等の支払いを受けた方で、特別徴収(天引き)する年度の初日(4月1日)において老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方が対象となります。ただし次の場合には特別徴収の対象となりません。
注釈:個人住民税の納税義務が生じない低所得の方は対象となりません。
国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額です。
注釈:給与等他の所得に係る税額は、年金から特別徴収(天引き)されません。
注釈:年金に係る所得以外に給与所得がある方については、均等割額は年金から特別徴収されません。
老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等から特別徴収(天引き)されます。
注釈:いわゆる2階・3階部分の年金からは特別徴収されません。
注釈:障害年金・遺族年金からは特別徴収されません。
平成21年10月の支給分から実施されます。
特別徴収制度の実施に伴い、納税方法は変わりますが負担する税額は変わりません。
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