高額療養費・高額介護合算療養費について

更新日:2021年03月01日

高額療養費

 医療機関に支払ったひと月(月の1日から月末まで)の自己負担額について、下記の自己負担限度額を超える額が高額療養費として支給されます。

 同一の医療機関での窓口でのお支払いは、保険適用分については自己負担限度額までとなります。ただし、低所得者1、2及び現役並み所得者1,2の方は、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」が必要となりますので、保険年金課まで申請してください。やむを得ず認定証の交付が受けられなかった場合は、低所得者の方は一般、現役並み所得者の方は現役並み3の限度額でのお支払いとなり、後日高額療養費として差額が支給されます。

(注意)
入院時の食事代や差額ベッド代などは自己負担額には含まれません。

                                                                    

所得区分

外来(個人)

外来+入院の限度額
(世帯ごとの限度額) (注意1)

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

【140,100円】  (注意2)

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

【93,000円】  (注意2)

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

【44,400円】  (注意2)

一般

18,000円

(年間144,000円上限)

57,600円

【44,400円】 (注意2)

低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 15,000円

 

(注意1) 「外来+入院の限度額」は、「外来の限度額」を個人ごとに適用した後に、世帯ごとに適用します。

(注意2)過去12か月以内に、高額療養費の支給を3回以上受けている場合は、4回目以降の限度額が【  】内の額となります。

 

 

高額介護合算療養費について

 医療費の自己負担額と介護サービスの利用料の1年間(8月から翌年7月まで)の合算額が下表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。

 同じ世帯に後期高齢者医療被保険者が複数いる場合は自己負担額を合算することができます。

(注意)
同じ世帯の後期高齢者医療被保険者で、医療と介護両方自己負担している世帯が支給対象となります。
また、自己負担額は、高額療養費等が支給された場合には、その支給額が控除された額になります。

所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

 

 

申請について

 高額療養費もしくは高額介護合算療養費の支給対象となった場合は、保険年金課から申請書を送付します。必要事項をご記入、押印いただきご提出ください。

 一度申請すると口座が登録され、次回からは申請する必要はありません。

 ただし、高額介護合算療養費については、毎年申請が必要となります。

 また、計算期間内に転入、転出等されている方は申請勧奨の対象とならない場合があります。自己負担限度額を超えている方で、申請書が届いていないときは保険年金課までご連絡ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp