療養費について

更新日:2021年03月01日

 次のような場合で、医療費の全額を支払った場合は、申請により認められると、支払った金額から自己負担額を差し引いた額を基準として療養費が支給されます。

 以下のものをお持ちいただき、市役所保険年金課、下津行政局、各支所、出張所までお越しください。

 

種別 必要なもの

医師の指示によりコルセット等の治療用装具を作成したとき

  • 被保険者証
  • 被保険者本人の印かん
  • 振込先のわかるもの
  • 領収書
  • 医師の意見書(指示書)

医療機関等に被保険者証を提示できず医療費の全額を支払ったとき

  • 被保険者証
  • 被保険者本人の印かん
  • 振込先のわかるもの
  • 領収書
  • 診療報酬明細書
海外渡航中に医療機関を受診したとき
  • 被保険者証
  • 被保険者本人の印かん
  • 振込先のわかるもの
  • 領収書
  • 診療内容明細書とその翻訳文
  • 領収明細書とその翻訳文

 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp