出産育児一時金について

更新日:2023年06月01日

海南市国民健康保険の被保険者が妊娠12週以降の出産をされたとき、出産育児一時金

を支給しています。

令和5年4月1日以降の出産から出産育児一時金の金額は次のようになります。

産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合 50万円

(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合 48万8千円)

 

産科医療補償制度

    出産に関連して発症した重度脳性まひの子どもとその家族の経済的負担を速やかに補償

すること等を目的とする制度。子どもに補償の対象となりうる重度脳性まひが発生した場合

には所定の補償金を受け取れます。制度の詳細は、次のリンクでご確認ください。

公益財団法人 日本医療機能評価機構 産科医療補償制度 http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/

   海南市国保の加入前に、社会保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)に被保険

者(被扶養者でない)として1年以上加入し、かつ退職後6ケ月以内の出産については、加入

していた社会保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。社会保険から出産

育児児一時金の支給を受けた場合、海南市国保から出産育児一時金は支給されません。

 

直接支払制度が利用できます!

    直接支払制度を利用すると、海南市国民健康保険から医療機関等に出産育児一時金が

直接支払われます(利用できない医療機関等もありますので、医療機関等に直接お問い合

わせください)。これにより、加入者は本来の出産費用から出産育児一時金を差し引いた残

りを医療機関等に支払うだけで済みます。また、本来の出産費用が出産育児一時金よりも

少ない場合、出産育児一時金と医療機関等に支払った出産費用との差額は、申請により、

海南市国保から支給されます(差額支給)。

申請について

    直接支払制度を利用する場合は、医療機関等で所定の手続きをしてください。詳しくは

医療機関等に直接お問い合わせください。

    直接支払制度を利用しない(できない)場合や差額支給の場合は次のとおり申請を行っ

てください。

    出産された方が海南市にご住所があり、出産された日に海南市国民健康保険に加入さ

れていることが要件となります。

   なお、海外に生活の本拠を有する方が、一時帰国した場合は、滞在期間が1年以上にわ

たる場合を除き、原則として海南市に住民登録ができないことから、海南市国民健康保険

の加入要件に外れるため、支給の要件を満たしません。

申請に必要なもの

1 保険証

2 直接支払制度の合意文書(差額支給の場合のみ)

3 医療機関等発行の領収書または明細書

4 世帯主名義の預貯金通帳

世帯主名義以外の口座への振り込みを希望される場合、申請書の委任状の欄に支給金の受領を委任する旨、世帯主と口座名義人双方の記名押印が必要となります。

申請窓口

保険年金課、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp