入院時食事代等の標準負担額(自己負担)について

更新日:2023年06月01日

入院時に医療機関等で提供される食事代や療養病床注1に入院している65歳以上の方の居住費は、国民健康保険で標準負担額(自己負担)が定められています。また、住民税非課税世帯は、市役所で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と一緒に医療機関等で提示すれば、標準負担額(自己負担)の減額が受けられます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるには、申請が必要となります。
注1 療養病床とは症状は安定しているが長期の療養が必要とされる、主に高齢者など慢性疾患の患者のために、病院内に設けられた長期入院用のベッドを言います。

入院時食事代の標準負担額

 

所得区分                                                                                 1食あたり

一般(下記以外の方)     460円(注2)

住民税非課税世帯(注3)で長期入院(注4)非該当     210円

住民税非課税世帯(注3)で長期入院(注4)該当 160円

低所得者1(注5)                                                                      100円

 

入院時生活療養費

所得区分 1食当たりの食費 1食当たりの居住費

一般(下記以外の方) 460円(医療機関等によっては420円)    370円

住民税非課税世帯(注3)   210円 370円

低所得者1(注5)                                      130円 370円

(注2 ) ただし、指定難病患者については負担額が260円になります。

(注3 )ここでの住民税非課税世帯とは、世帯主及びすべての被保険者が住民税非課税または免除の世帯を言います。

(注4) ここでの長期入院とは、診療月以前の12か月以内の入院の述べ日数が90日を超える場合を言います。ただし、住民税非課税世帯または低所得者1であった期間の入院に限ります。

(注5 )ここでの低所得者1とは、住民税非課税世帯で、かつ世帯主及びすべての被保険者に所得(ただし、公的年金等については控除額を80万円として所得を計算します。)がない世帯に属している70~74歳の方を言います。
 
※指定難病患者の居住費については0円のままとなります。

 

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請

申請に必要なもの

1 届出する方の本人確認証( こちらから確認してください

2 被保険者証(保険証)

3 世帯主の個人番号カードまたは通知カード

4 対象者の個人番号カードまたは通知カード

申請窓口

保険年金課(本庁1階)、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所

 

入院時食事代等の差額支給について

住民税非課税世帯の方で、それぞれの標準負担額以上の食事代や居住費を支払った場合、申請により認められると、その差額が支給されます。

申請に必要なもの

1 届出する方の本人確認証( こちらから確認してください

2 被保険者証(保険証)

3 世帯主の個人番号カードまたは通知カード

4 対象者の個人番号カードまたは通知カード

5 医療費の領収書

6 国民健康保険の世帯主名義の振込先口座が確認できるもの(預貯金通帳の写しなど)

※世帯主名義以外の口座への振り込みを希望される場合、支給金の受領を委任する旨、世帯主と口座名義人双方の記名押印が必要となります。

申請窓口

保険年金課(本庁1階)、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp