年金を受けている方が所在不明になったとき

更新日:2021年03月09日

1月以上所在不明になったとき

年金を受けている方の所在が1月以上明らかでないときは、その世帯の世帯員の方は所在不明についての届出を行う必要があります。その後、受給権者ご本人へ現況申告書が送付されますが、現況申告書の返信がない場合については年金の支払いが一時止まります。
提出先はお近くの年金事務所になります。

1月以上所在不明になった方の所在が判明したとき

年金の支払いが止まっている方の所在が明らかになったときは、止まっている年金の解除の手続きが必要になりますので、お近くの年金事務所までご連絡をお願いします。

お問い合わせ先

和歌山西年金事務所
電話番号:073-447-1660

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険年金班(後期・年金)
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8436
ファックス:073-483-8449
​​​​​​​メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp