外国人住民に関する登録の制度が変わりました

更新日:2021年03月01日

    日本人と同様に、外国人の方についても住民基本台帳法の適用対象に加え、利便の増進及び行政の合理化を図るための「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が、平成24年7月9日から施行されました。 

どのように変わるの?

外国人登録制度が廃止され、外国人の方も住民基本台帳法の適用対象に加わります。

外国人の方にも住民票が作成されるようになります。

  •   日本人と同様に、外国人の方についても世帯ごとの住民票に編成されるので、日本人と外国人で構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。 

外国人の方も市外へ住所を変更するときは、転出届が必要になります。

  •   外国人登録法では、市外へ住所を変更するときは転出届が必要ありませんでしたが、日本人と同様に、市外へ住所を変更する時には、転出届が必要になります。 

入管法が改正され外国人の方の利便性が向上します。

  •   今までは、入国管理局で在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きを行った後に、居住地の市役所で変更の届出が必要でしたが、改正後は市役所に届け出る必要がなくなります。

外国人登録証明書がなくなり、在留カード又は特別永住者証明書に切り替わります。

【特別永住者の方】
  現在お持ちの外国人登録証明書の次回確認日まで有効です。
切替時に「特別永住者証明書」に切り替わります。
(交付申請の窓口は今までどおり市役所です。)
 

【永住者の方】
  改正後3年以内に入国管理局で手続きを行い、「在留カード」への切り替えが必要です。
 

【上記以外の方】
  改正後の在留資格の変更時、または在留期間の更新時に入国管理局で「在留カード」に切り替わります。

 

住民票を作成する外国人住民の対象者は?

観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で住所を有する人
1.中長期在留者(在留カード交付対象者)
2.特別永住者
3.一時庇護許可者または仮滞在許可者
4.出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
 

※ 上記以外の方や、改正法施行日に在留資格がない人(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を市役所に届けていない人を含む)については住民票を作成する対象となりません。必要な方はお早めに所定の手続きをしてください。

住所が変わったときは?

  外国人登録法では、市外へ住所を変更するときは転出届が必要ありませんでしたが、法改正後は転出の届出が必要になります。

【海南市から転出するとき】
  海南市役所で、転出の届出を行ってください。「転出証明書」を交付します。

   【海南市へ転入するとき】
「在留カードまたは特別永住者証明書」と、転出地で交付された「転出証明書」を持って、海南市役所で転入の届出を行ってください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8450
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp