新型コロナウイルスの感染拡大に伴う水道料金の支払猶予について

更新日:2021年03月01日

海南市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に水道料金のお支払いが困難となっている方に対し、下記のとおりお支払いの猶予(期限の延長)をいたします。

対象者

 本市と給水の契約をされている方で、次の1から5のいずれかに該当する方

  1. 海南市社会福祉協議会が行う生活福祉資金貸付制度の貸付を受けている方が属する世帯
  2. 経済産業省が行う新型コロナウイルス感染症特別貸付等の支援を受けている事業者
  3. 休業・失業等により一時的に水道料金のお支払いが困難となった方が属する世帯
  4. 児童扶養手当を受給している方が属する世帯
  5. 住居確保給付金の支給を受けている方が属する世帯

注意:個人、法人のすべての方が対象です。

猶予の内容

水道部へ書面で申請していただくことにより、申請日以降に納期限が到来する4か月分の水道料金について、支払期限をそれぞれ4か月間延長いたします。

申請時に必要なもの

  1. 申請書
  2. 新型コロナウイルス感染症特別貸付等の支援を受けている事業者は、融資を受けたことがわかる書類の写し

下記の「水道料金猶予申請書」よりダウンロードできます。

申請場所・受付時間

海南市水道部業務課(海南市日方1289番地26)
受付時間:月曜日から金曜日(祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

この記事に関するお問い合わせ先

水道部 業務課
郵便番号:642-8501
海南市日方1289番地26
電話:073-483-8750
ファックス:073-483-8752
メール送信:gyomu@city.kainan.lg.jp