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平成24年度から、市・県民税(個人住民税)の扶養控除が見直されます

1 扶養控除の見直し

  • 子ども手当の実施により、16歳未満の扶養控除(年少扶養親族)に対する扶養控除(33万円)が廃止されます。
  • 高校授業料の無償化に伴い16歳以上19歳未満の特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が45万円から33万円になります。

控除見直し年齢層別説明図

扶養控除の見直しに伴い、同居特別障害者の加算が改められます

扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合は、扶養控除または配偶者控除の額に23万円が加算されていますが、今回の年少扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額に23万円が加算されます。

扶養控除の見直しに伴う同居特別障害者の加算額改正

お問い合わせ先
総務部 税務課 住民諸税係
〒642-8501
海南市日方1525番地6
電話:073-483-8416
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp

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