平成24年度から、市・県民税(個人住民税)の扶養控除が見直されます
1 扶養控除の見直し
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子ども手当の実施により、16歳未満の扶養控除(年少扶養親族)に対する扶養控除(33万円)が廃止されます。
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高校授業料の無償化に伴い16歳以上19歳未満の特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が45万円から33万円になります。
扶養控除の見直しに伴い、同居特別障害者の加算が改められます
扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合は、扶養控除または配偶者控除の額に23万円が加算されていますが、今回の年少扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額に23万円が加算されます。