軽自動車税

更新日:2021年03月01日

軽自動車税を納める人(納税義務者)

4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車等を所有もしくは使用している人

税の対象となる車両及び税額

原動機付自転車及び二輪車等

原動機付自転車及び二輪車区分表

車種区分

税率 (年税額)

 

総排気量

原動機付自転車

50cc以下(ミニカーを除く)

2,000円

50cc超90cc以下

2,000円

90cc超125cc以下

2,400円

ミニカー(3輪以上で総排気量20ccを超え、50cc以下のもののうち、車室を有するもの又は左右の車輪の間の距離が50センチメートルを超えるもの)

3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用(最高速度が時速35キロメートル未満のトラクターなど)

2,000円

その他(最高速度が時速15キロメートル以下のフォークリフトなど)

5,000円

軽二輪自動車

125cc超250cc以下

3,600円

二輪小型自動車

250cc超

6,000円

三輪及び四輪以上の軽自動車

平成27年4月1日以降に最初の新規検査(注釈1)を受けた車両は標準税率になりました。なお、平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両については、旧税率となります。
ただし、最初の新規検査から13年を経過した車両は重課税率となります。

注釈1:最初の新規検査とは?
自動車検査証に記載されている初年度検査年月のことです。

 

三輪以上の軽自動車区分表

車種区分

税率(年税額)

旧税率

標準税率

重課税率

軽自動車

三輪のもの(総排気量が660cc以下)

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上のもの
(総排気量が
660cc以下)

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物用

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

グリーン化特例について

令和3年度及び令和4年度(令和3年4月1日から令和5年3月31日まで)に最初の新規検査(注釈1)を受けた車両で、排出ガス性能及び燃費機能の優れた環境負荷の小さいものについて、取得の翌年度分に限りの軽自動車税を軽減します。

対象(注釈2)及び軽減割合

対象車及び軽減割合
対象者 内容
燃料が揮発油(ガソリン)で平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排ガス基準50%低減達成車 乗用営業用 令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車(注釈3) 概ね25%軽減(ア)
令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車(注釈3) 概ね50%軽減(イ)

電気自動車

天然ガス軽自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)

概ね75%軽減(ウ)

注釈1:最初の新規検査は、自動車検査証の初度検査年月のことです。

注釈2:排出ガス基準と燃費基準の両方を満たしている車両が対象です。

注釈3:燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽減税率(令和4年度・令和5年度)

軽減税率表

車種区分

標準税率

グリーン化特例軽減税率(年税額)

(ア)

25%軽減

(イ)

50%軽減

(ウ)

75%軽減

三輪(660cc以下)

3,900円

3,000円

2,000円

1,000円

四輪以上

(660cc以下)

乗用

営業用

6,900円

5,200円

3,500円

1,800円

自家用

10,800円

なし

なし

2,700円

貨物

営業用

3,800円

なし

なし

1,000円

自家用

5,000円

なし

なし

1,300円

※(ア)、(イ)の三輪については、乗用(営業用)に限る。 

標識の交付と廃車の申請

原動機付自転車(125cc以下のもの)と小型特殊自動車の標識交付と廃車申請は、税務課住民諸税班(市役所1階)、下津行政局または日方支所へ。
また、他市町村の標識で原動機付自転車を持って転入されたときは、至急、海南市の標識に変更手続きをしてください。
軽自動車(3輪および4輪)は軽自動車検査協会(和歌山市湊1106番地25、電話050-3816-1846)、その他の2輪(総排気量が125ccを超えるもの)は近畿運輸局和歌山運輸支局(和歌山市湊1106番地4、電話:050-5540-2065)で取り扱っています。

原動機付自転車、小型特殊自動車について

取得したとき

新車の登録のときは、届出者の本人確認できるものと販売業者の販売証明書をお持ちください。
中古車のときは、届出者の本人確認できるものと廃車証明書または譲渡証明書をお持ちください。
車種によりそれぞれの標識を交付します。

廃車するとき

届出者の本人確認できるものと標識をお持ちください。

盗難・遺失

警察へ盗難(遺失)届を出してから、お問い合わせください。

納期限

毎年5月31日ですが、その日が土曜日・日曜日・祝日等の場合は、翌日または翌々日にかわります。

トラクター・コンバイン・田植機などをお持ちの方へ

小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどを お持ちの方へ

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 住民諸税班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8416
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp