国民健康保険から後期高齢者医療に移行した場合、被扶養者軽減が適用されないのはなぜですか?

更新日:2021年03月09日

答え

被扶養者軽減は、もともと保険料を負担していなかった被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合など)の被扶養者だった方に適用されるものになります。国民健康保険や国保組合の方は、一人ひとりが被保険者となり、保険税(料)を世帯主がまとめて納付しているので、軽減の対象とはなりません。

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