厚生年金または共済組合に加入している人の配偶者も、国民年金に加入するのですか?

更新日:2021年03月09日

答え

厚生年金または共済組合に加入している方に扶養されている20歳から60歳までの配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入することになります。

第3号被保険者個人として保険料を負担する必要はありませんが、「第3号被保険者関係届」による手続きが必要です。届出は配偶者の勤務している会社または共済組合に提出してください。

手続きを行わないと年金が少なくなったり、年金が受けられないことがありますのでご注意ください。

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