会社員だった夫が退職しましたが、配偶者である私も国民年金の届出が必要ですか?

更新日:2021年03月01日

答え

厚生年金保険や共済組合に加入している方に扶養されている配偶者の方は「第3号被保険者」となっています。ご主人が会社を退職されたときは「第1号被保険者」として国民年金に加入することになりますので、ご主人とともに届出が必要です。

保険年金課の窓口で加入の届出を行ってください。

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くらし部 保険年金課 保険年金班(後期・年金)
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