会社員と結婚することになり会社を退職しましたが、どのような届出が必要ですか?

更新日:2021年03月09日

答え

結婚と同時に会社員(または公務員)の配偶者に扶養されることになる場合には、厚生年金被保険者から国民年金第3号被保険者に変わるための届出が必要です。「第3号被保険者関係届」を配偶者の勤務している会社(または共済組合)に提出してください。国民年金の第3号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を納める必要はありません。

ただし、会社を退職して結婚するまでに期間がある場合、または扶養には入れない場合は、年齢が20歳以上60歳未満であれば国民年金に加入することになりますので、退職日がわかる離職票などを添えて国民年金第1号被保険者の手続きを行ってください。

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