今の場所から他の場所へ引越します。水道を止めるには、どうすれば良いのでしょうか。

更新日:2023年06月01日

答え

水道を止めるには給水使用中止届の手続きが必要になります。
下記の「給水中止の手続きについて」を参考に「給水使用中止届」に必要事項を記入し、下記の「書類の提出先」へご提出ください。
なお、給水使用中止届は下記よりダウンロードできるほか、水道部業務課、本庁市民課、下津行政局、野上支所又は亀川出張所の各窓口でも書類を入手することができます。


給水使用中止届はオンライン申請ができます。

書類の提出先

持参の場合は、水道部業務課、本庁市民課、下津行政局、野上支所又は亀川出張所の各窓口へ。郵送、ファクシミリ又は電子メールの場合は、水道部業務課へ送付してください。

窓口での手続きの際は運転免許証等により申請者の本人確認をさせていただきます。
郵送、ファクシミリ又は電子メールでの手続きの場合は申請者の運転免許証等のコピー(電子メールの場合はPDFファイル)を合わせて送付してください。

注意:電話での受付は行っておりません。また、給水使用中止届のお届けがないと、お水を全く使用していない場合でも基本料金とメーター使用料が発生しますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

水道部 業務課
郵便番号:642-8501
海南市日方1289番地26
電話:073-483-8750
ファックス:073-483-8752
メール送信:gyomu@city.kainan.lg.jp