登記地目は田となっているのに、雑種地として課税されています。なぜですか?

更新日:2021年03月01日

答え

 地目の認定は原則、土地登記簿上の地目に関わりなく、現状の使われ方や潜在的な価値によって認定されます。登記地目が田となっていても、現状耕作されておらず、国道や県道等大きな道路に接続しており潜在的に宅地としての価値があると認められれば、雑種地として宅地並みの課税がなされる場合があります。

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