私はパートに出ていますが、いくらまでの収入なら夫の扶養に入れますか。また、どれくらいの収入で市民税は課税になるのですか。

更新日:2022年11月10日

答え

扶養に入れるのは、前年中の合計所得金額が48万円【38万円】(給与収入のみの場合は103万円)以下の方です。

また、合計所得金額が38万円【28万円】(給与収入のみの場合は93万円)を超えると均等割5,500円がかかります。

備考:障害者、未成年者、寡婦【または寡夫】、ひとり親の場合は合計所得金額が135万円【125万円】以下であれば、非課税です。

【】内は、令和2年度まで適用されるものです。

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