政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは禁止されています。また、有権者が求めてもいけません。
政治家は有権者に寄附を贈らない!
有権者は政治家に寄附を求めない!
政治家から有権者への寄附は受け取らない!
政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)は選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。
(例・・・卒業祝、入学祝、秘書等が代理で出席する場合の結婚祝等)
有権者が、威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
(例・・・祭りや旅行などへの差し入れ)
後援団体が、選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
(例・・・落成式や開店祝の花輪)
政治家は、選挙区内にある者対し、答礼のための自筆によるものを除き、時候のあいさつ状を出すことが禁じられています。
(例・・・年賀状、暑中見舞等)
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対する有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
1、2、3及び5によって処罰されますと公民権停止の対象となります。
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